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少額訴訟

少額訴訟について教えてください。ネットオークションで詐欺にあいました。1ヶ月以上たっても商品が届かず何度メールを送ってもほったらかしです。内容証明を送るつもりですがそれでも応じてもらえない場合少額訴訟を考えています。基本的に相手の住所地の裁判所に申し出なければならないようですが遠方の為どうしたらよいのかわかりません。郵送などで対応はしてくれないのでしょうか。違うサイトでは自分の住所地で申し出ることもできるが相手が遠方だとなかなか出頭しないようなことも書いてありました。どうしたらよいのでしょうか。それから金銭の返還と同時に慰謝料を請求することはできるでしょうか。法律に詳しい方どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

告訴状の書き方は定型がありませんので、 何時、誰が、何を、どのように等々記載すればいいですが、例として A4縦置きの横書きで、タイトルは「告訴状」 欄をあけ、提出年月日、提出人(kuchan210さんの住所氏名)、提出先(警察署名) 次に、告訴人(kuchan210さんの住所氏名)、と被告訴人(ネットオークションの名) 次に「告訴の趣旨」として「被告訴人の厳重なる処分を求める。」 次に「告訴の理由」として、経緯を詳細に記載します。 また、プロバイダーやURL、メール内容もわかるだけ詳細に記載します。 証拠はプリントアウトしてもいいでしよう。

kuchan210
質問者

お礼

大変役にたちました。ありがとうございました。細かいところまで教えていただき本当に感謝いたします。

その他の回答 (5)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>相手と連絡がつかないので契約を解除することもできません。どうしたらよいのでしょうか。 連絡がとれないならば、少額訴訟はできないことになっています。 通常の訴訟ならできますが、その場合、訴状のなかで再度の催告のうえ解約すればいいです。 訴状ならば途中で商品の履行も求められます。 訴訟は必ず口頭弁論を開催しますので、郵送だけではできないです。 それより「告訴状」を書いて警察に告訴する方がいいかも知れません。 それで居場所がわかり、立件されれば代金の返還と慰謝料は請求できます。 犯罪性がなければ慰謝料請求は難しいです。

kuchan210
質問者

お礼

大変参考になりました。やはり警察に訴えることにします。またここで質問で申し訳ないですが告訴状の書き方などは決まっているのでしょうか。近所の警察でもよいのですか?警察に訴えてもなかなか動いてもらえないのではと不安ですがもし同じ被害にあわれた方がすでに告訴されているかもしれないのでその場合もちろん信憑性は高まりますよね。がんばってみようと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

少額訴訟と云いますが、少額訴訟は「金払え」と云うことだけです。 それを云うことができるためには、原因がなくてはならないです。 kuchan210さんは「商品が届かず何度メールを送ってもほったらかしです。」と云うことだけでは「金払え」と云うことはできないです。 「商品よこせ」です。 それは少額訴訟はできないことになっています。 「金払え」ならば契約の解除が必要です。解除するには、これまた理由が必要です。その理由は法定と約定があります。 そのようなわけで、「どこの裁判所」と云う前に、しなければならないことがあります。

kuchan210
質問者

お礼

ありがとうございました。メールで商品を送っていただけないのでしたらお金を返してくださいとは申しましたがそれではだめといることでしょうか。相手と連絡がつかないので契約を解除することもできません。どうしたらよいのでしょうか。

kuchan210
質問者

補足

メールで商品を送っていただけないのでしたらお金を返してくださいと申しましたがそれではだめということでしょうか。相手と連絡がつかないので契約を解除することもできません。どうしたらよいのでしょうか。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

>基本的に相手の住所地の裁判所に申し出なければならないようですが これは訴状を出すにあたって裁判所に相談してみてください。 原則はおっしゃるとおりですが、例外規定もいろいろありますので。 >郵送などで対応はしてくれないのでしょうか。 郵送で全部決着がつけばいいけど、相手が事実関係を争ってきた場合、 たぶん原告である質問者様に圧倒的に不利になると思います。 >慰謝料を請求することはできるでしょうか。 まぁ難しいでしょうね。 日本の私法は「精神的損害」に基本的に厳しい態度をとっていますので。 実損害を取り返せれば御の字くらいに思っておくのが無難です。

kuchan210
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

相手が遠いと貴方の近所の裁判所に来ないでしょう。 確定しても払わない可能性がありあます。 慰謝料の内訳は何ですか?  この場合 分割でもよいので元本のみ返金交渉でしょうね。

kuchan210
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.1

訴訟の管轄は原則として相手方の住所です(民事訴訟法第4条第1項)。 が、質問者の方が相手方に対して「不法行為に基づく損害賠償請求訴 訟」を起こす場合、「義務履行地」も管轄になります(民事訴訟法第5 条第1号)。 で、損害賠償の「義務履行地」は被害者の住所です。 要するに、被害者である質問者の方の住所で裁判を起こすことが可能と いうことです。 ただし、そのように損害賠償請求訴訟を起こして勝訴判決を貰っても、 相手方に資産がなく、勤務先も不明であれば、強制執行が出来ません。 ネット詐欺などする人間は資産はないでしょうし、まともな会社に勤務 しているとも思えないので、民事裁判による請求は極めて困難であるこ とが予想されます。 とりあえず、内容証明を送って返事がなかった場合、警察に詐欺罪で告 訴してみるのが良いでしょう。 警察からの働きかけがあれば、金を返してくるかも知れません。

kuchan210
質問者

お礼

ありがとうございます。ただ警察がそんなに簡単に動いてくれるでしょうか。他の被害者の方達も届けをだされていれば有利でしょうか。

kuchan210
質問者

補足

警察がそんなに簡単に動いてくれるでしょうか。他にも同じ被害にあった方がいるのでその方達も被害届けを出している可能性もあるのですが。

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