少額訴訟で未払い保険料の請求は可能?養育費の請求もできる?

このQ&Aのポイント
  • 近々少額訴訟を起こす予定で、結婚時の未払い保険料や養育費の請求について質問します。
  • 弁護士に相談した結果、少額訴訟を選択することになりました。
  • 合意書には2か月遅滞した場合は残りの支払いを一括で行うと書かれていますが、今現在の遅滞分だけの請求は可能なのでしょうか?
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少額訴訟についての質問です。

近々少額訴訟を起こす予定です。 そこでいくつか質問があります。 離婚後に保険証の変更手続きをした際に役所の方から保険料が未払いだという事を聞かされました。 この未払いの保険料は結婚していた時のもので、その当時は元夫が全てお金の管理をしていました。 結婚している時にも役所から言われた事があり、その時元夫に確認をした所「払っている。役所に行く」と言って、その後何もなかったので対処してくれたと思っていました。 未払いの保険料は合計十数万円あります。 質問(1) この保険料は少額訴訟で相手に請求する事は可能ですか? 離婚時に私が弁護士をたてました。 その弁護士さんはたまに連絡をくれ、今の現状を聞いてくれます。 今の現状を聞いた弁護士さんは裁判はいつでも出来るよ。と言ってくれたんですが今回は金銭面を考えて少額訴訟にしようと家族間で決めました。 質問(2) 弁護士さんに連絡をして少額訴訟でする事を伝えた方がいいんでしょうか? 離婚時に元夫が提示した合意書には 支払い(養育費・慰謝料等)が2か月遅滞した場合は残りの養育費・慰謝料をまとめて払う という風に書かれています。 弁護士さんが言うには、この第何項何条に当てはまるので請求金額は軽く100万を超えるから本裁判をする事になる。との事です。 裁判に詳しい父は、今遅滞している分(2か月分+児童手当)だけの請求だったら60万以下なので出来る。との事です… 出来るなら少額訴訟にしたいんですが、出来るんでしょうか? 質問をまとめておきます ・結婚時に未払いだった保険料の請求は出来るのか ・合意書には2か月遅滞した場合は残りの支払いをまとめて一括で支払うとなっていますが今現在遅滞しとぃる月分のみの請求は可能か ・養育費等の請求の証拠は通帳と合意書で大丈夫でしょうか? ・保険料の請求が出来ない場合、手続き等で元夫に支払わさせる事は可能でしょうか? よろしくお願いします。

  • u3u-
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

質問(1) この保険料は少額訴訟で相手に請求する事は可能ですか?  質問者さんが、元夫代わって未払保険料を支払った(支払い済み)であれば、可能です。  ただし、事情によっては、少し微妙な部分があります。多分、国民健康保険料だと思うのですが、国民健康保険料は世帯を基準として課されます。そうすると、国民健康保険料の中には、実質的には質問者さんが負担すべきものも含まれています。  金銭の管理は元夫がしていたとのことですので、今回のケースでは名実ともに、元夫が国民健康保険料を負担すべきかなとも思うのですが、最終的には詳しい事実関係次第です。  裁判官としては、できるだけ和解による解決を図りたいと考えるでしょうね。 質問(2) 弁護士さんに連絡をして少額訴訟でする事を伝えた方がいいんでしょうか?  弁護士の先生次第とは思うのですが、事件終了後も連絡をくれるというのは、質問者さんを心配しているからでしょう。そのような気配りをしてくれる先生に連絡無しに少額訴訟をするのは、人間としてあまりに他人行儀だと思います。 ・合意書には2か月遅滞した場合は残りの支払いをまとめて一括で支払うとなっていますが今現在遅滞しとぃる月分のみの請求は可能か  これは弁護士の先生が正しいです。お父さんのいうことは、「理論的にはあり得る回答の1つ」ですが、実務的には正しくありません。  まずは、遅滞2ヶ月分の請求事態は可能ですが、訴状にどう書くかが問題です。本来は、全部の請求ができるのに、遅滞2ヶ月分「だけ」を請求するのですから、全体の中の一部だけを請求するということを「明示」しなければなりません。記載の仕方を間違えると、後で遅滞2ヶ月分以外の請求を裁判ですることが出来ない可能性があります。  また、なぜ、わざわざ全体の中の一部だけを請求するのかの理由が問題です。全体を請求して勝訴すれば、支払が終わるまで給与の差押えをするなどができますし、全体について時効が中断します。  これに対し、遅滞2ヶ月分の請求では、給与の差押え等をしても、その2ヶ月分でしか差押えができませんし、時効中断も遅滞2ヶ月分の請求のみです。実務的には、遅滞2ヶ月分の請求のみを少額訴訟にするメリットはほとんどありません。  残りの部分について、また裁判する必要がすぐに生ずるでしょう。 ・養育費等の請求の証拠は通帳と合意書で大丈夫でしょうか?  質問文だけで判断する限り、この証拠だけで十分だと思います。ただし、裁判は相手のある話ですので、「絶対」はないと思うべきでしょう。

u3u-
質問者

お礼

ありがとうございました

u3u-
質問者

補足

相手は自営業、借金約1000万円 本裁判をしても取れる物があるかわからない… 数十万円の費用を払ってプラスになればいいが… 等々本裁判をしてこちらがプラスになるような話を聞けたのは1つだけ。 他は全てネガティブな答えばかりで本裁判をしてもこちらが泣きを見るだけだな…と思い少額訴訟をと考えました。 ですがそれも又難しいようですね… もうどうすればいいかわからなくなりました 回答ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6196)
回答No.1

・結婚時に未払いだった保険料の請求は出来るのか  →可能 ・今現在遅滞しとぃる月分のみの請求は可能か  →可能 ・養育費等の請求の証拠は通帳と合意書で大丈夫でしょうか?  →大丈夫  問題はその保険料の支払いに限定したら、場合によっては相手が時効を請求できる場合があります。その場合は少額訴訟は通じません。  その危険性を考慮するなら『一括で支払う』という手もあります 問題は相手が『時効』を持ち出してくるかどうかです

u3u-
質問者

お礼

ありがとうございました

u3u-
質問者

補足

回答ありがとうございました

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