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外国人の妻の代わりに少額訴訟

(1)永住外国人の私の妻に対して、とある人から侮辱、名誉毀損にあたる事をネット上で書かれたため、少額訴訟で慰謝料を請求しようと思っています。 本来は妻が起訴すべきと思いますが、日本語能力が低い(平仮名、カタカナも全部書けない)ので私が代わりに起訴する事は出来るでしょうか? ちなみに私の妻だけでなく、私の子供や私の家の事も悪くネット上で書かれてしまいました。 ただ侮辱や名誉棄損のメインは私の妻です。 書き込みの証拠画像や、脅迫に当たるような言動の録音もあり、証拠は揃っていると思います。 (2)私が起訴をした時に1回のみの審理の時、一番の当事者である妻は出廷しなければならないでしょうか?審理の時に遠くへ行っている可能性があり出廷できないかもしれませんが、証拠は揃っているので大丈夫でしょうか? (3)起訴する相手は妻と同じ国の外国人ママですが、そのママは戸籍上の旦那さんの家とは違う所で違う男と内縁状態で住んでいます。起訴した際通知は元の旦那の家へ届き、最悪相手方が裁判に来ずそのままこちらの言い分が認められ、強制執行になるかと思いますが、相手の銀行口座や元の旦那や今の内縁関係の男性の職場なども全く分かりません。 このような状態で強制執行(給与や口座の差し押さえ)は可能なのでしょうか? 裁判所が調べてやってくれるものなのでしょうか? (4)基本的な質問ですが、侮辱、名誉毀損、脅迫に対する慰謝料請求は少額訴訟で問題無いでしょうか?(金額は30万円を予定しています) (5)簡易裁判所で手続きしてから審理までの期間はどの程度でしょうか? 以上質問が多くなりましたが、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

まずは法テラスで無料相談してみてください。 相手を特定するために探偵雇っても30万以上はかかります。 弁護士費用もそうです。 そんな安易に訴えればなんとかなるもんじゃありません。 100万はなんだかんだとかかるでしょう。 今の状態では訴えられません。 元旦那を訴えるんでしょうか? 違いますよね? 仮に訴訟できて勝ったとしても、相手が取り合わなければ何にもなりません。 収入がなければ差し押さえもできませんし、給与の差し押さえなんて、給与の4分の1しかできませんよ?

tosi0085
質問者

補足

相手がフィリピン人ママなので、その人からどうこうというのはあまり期待していません。 一番いいのは和解という形で戸籍上の旦那が払ってくれるのが一番、次に内縁の旦那(韓国人)が払うかどうかですが、恐らく払わないでしょう。 最終的には強制執行で差し押さえですが、生活必需品は差し押さえないので、取って換金できるものと言えば、2台目の冷蔵庫・テレビ、ゲーム機、ゲームソフト、あれば貴金属類でしょうか。。 これでは10万円もいかないかもしれないですね。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

専門家への相談が必要かと思います。 弁護士だけでなく、司法書士でも良いかもしれません。 司法書士の中には、簡裁代理認定として、簡易裁判所では弁護士と同様に代理権を持つことも可能な場合もありますし、本人訴訟においても、裁判手続き等に精通している司法書士であれば、書類作成だけでなく、アドバイス等をもらえることも可能でしょう。 私は素人ですが、わかる範囲で書かせていただきます。 あなた自身のことも含まれているのであれば、共同での申立なども可能かもしれませんね。 差し押さえなどの法律上の判断を裁判所が行うことがあったとしても、裁判所が調査等をしてくれるわけでもありませんし、代わりに差し押さえなどをしてくれるものではないでしょう。 まずは、裁判で慰謝料などの請求額を確定させ、差し押さえのための資産を特定したうえで、再度申し立て等を行ったうえでの差し押さえ行為が必要でしょう。 ですので、裁判で勝ったとしても、相手が払わない可能性もあります。払うかどうかまでは裁判していないわけですので、再度差し押さえをしたい資産を特定したうえで裁判所へ手続きが必要となることでしょうね。 中には、財産を探す為に探偵を使うような人もいるのです。 弁護士や司法書士といえども、他人の財産を調査する権限があるわけでもありません。そもそも、金融機関なども個人情報保護などで教えてくれないこともあるのですからね。差し押さえが認められても、すでに退職していた、預金残高が限りなく0だったなどということもあるのです。口座番号だけ手に入れても、空振りになることもあるのです。 少額訴訟で戦うようなことでもないかもしれません。簡易裁判所が受理してくれないかもしれませんよ。少額訴訟や簡裁裁判所の制度上、ご質問のような争いなどに向かない可能性がありますからね。 私は詳しくはありませんが、やはり専門家に相談すべきだと思います。

tosi0085
質問者

補足

弁護士に頼むと赤字になりそうなので、なんとか自分で頑張っていますが、最終的には相手の資産を調べられるか?もしくは差し押さえられる動産がどの程度の価値か?ですね。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.2

少額訴訟は、「工事を完了して、工事費を請求したのに払ってくれない」「借用書があるのに、貸した金を返さない」というような、請求根拠も金額も明白なケースに利用できます。 なので、名誉毀損・脅迫に対する慰謝料請求などには、利用できないと思いますよ。

回答No.1

「侮辱、名誉毀損にあたる事」は、詳細な証拠調べや事実認定・反論等も聞く必要があるので少額訴訟は出来ません。 普通訴訟になります。 家族等の代理では訴訟が出来ないので、弁護士に依頼してください。 裁判所はどちらの味方もしないので、代わりに調べてくれるようなことはないです。 相手のことの調査については「自分でやる」しかありません。 ある程度は調査もしてくれる弁護士がいますが、費用がかかるので今回のような事例には 使えない(赤字になる)でしょう。

tosi0085
質問者

補足

裁判所へ行きました。 そうしましたら、「少額訴訟も通常の民事も殆ど変らない」そうです。 むりやり1回で終わらせるか、相手の反論などもあればもう少し審理するか、それぐらいだそうです。 訴訟費用も変わりません。 しかも少額訴訟は順番待ちで2か月程度待つ必要があるそうで、通常の民事であれば1か月だけで済むそうです。(裁判所によって違うとは思いますが) 裁判で勝っても払うとは限らないので、その後は強制執行の手続きを取れると説明受けましたが、どの銀行に口座があるか分からないし、調査する費用もばかにならないので、最終的には懲罰的差し押さえをするしかないかもしれません。

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