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選挙人名簿登録と選挙管理委員会について

選挙人名簿登録と選挙管理委員会について教えてください。 色んな選挙があります。 市町村の議員選挙、市町村の長選挙、都道府県の議員選挙、都道府県知事の選挙、国の衆議院議員選挙、国の参議院議員選挙、などです。 聞いた話ではそれぞれ選挙管委員会が違うそうです。 自分の家の近くの投票所は市役所の職員?がなんかやってますが、これは選挙管理委員会の委員とは違うでしょうが、それぞれの選挙に対する選挙管理委員会が県別?市別?で違うみたいです。 これはどんな条文に明記されているのですか? 地方自治法調べましたが、どうやらこの割り振りについて書いてなかったです。 振り分けと条文何条とか教えてください

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  • ベストアンサー
  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5076/13258)
回答No.2

公職選挙法 第五条『この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。』

その他の回答 (1)

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1096/5179)
回答No.1

公職選挙法に定められています。

yahoomode
質問者

補足

いや、書いてない

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