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選挙権と被選挙権に年齢差があるのは

選挙権は、満20歳からあります。被選挙権は、衆議院議員だと25歳、参議院議員、都道府県知事だと30歳からですが、このように年齢差があるのは何故でしょうか? すべての選挙権を20歳、被選挙権を20歳にしていないのは、何故でしょう?法律にあるからというのは、そうだとおもうのですが、憲法改正がその前文も含めて変えようという動きが大きくなっていると思いますが、このあたりもっと議論の必要性があると思いますが、憲法改正と絡めてお教えください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mateki
  • ベストアンサー率29% (15/51)
回答No.3

http://www.rights.or.jp/ このサイトの「資料室」にあらゆる情報及び書物名が載っていますので、そこを参考にするのが一番だと思います。 国会会議録検索システムで、「被選挙権 歳」とキーワードをいれて検索すると、多くの発言が見つかるので、 歴代の政治家や学者が何を考えたか分かると思います。 (下記はその一例) 平成12年10月12日 憲法学者大石眞先生 私も、五歳程度の被選挙権の違いがどれほどの意味を持つかというのは非常に疑いを持っております。 ですから、思い切って、ほかの国ではそういう例があるんですが、例えばある程度の知識、経験を重んじる。そういう意味での、我々の生きてきた知恵を重んじるという意味では、これは思いつき的な要素もありますが、自分自身の生き方を振り返ってもそうなのでして、例えば四十歳以上というふうにするならある程度の違いが出てこようかと思うんです。  ですから、おっしゃるとおり、現在の制度では何のためにそういう区別を設けているのか私にはよく理解できないということでございます。

mai9999
質問者

お礼

よくわかりました。憲法学者さんも同じようなお考えなのですね。 ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

回答No.4

 北欧では選挙権と被選挙権を同質としており、政治参加システムが徹底されています。  日本では成人式で投票の意義が強調される反面、立候補を促す社会システムがなく、国会議員の既得権保持の機能を担っております。選挙権と被選挙権の同質性を憲法改正で盛り込むのは憲法改正の手順を考えると容易でなく、むしろ現行憲法の平等原理を援用して年齢差別の不当性を訴える法廷闘争が有効でしょう。  選挙権と被選挙権の年齢差については過去のQ&Aを見てください。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=155557
mai9999
質問者

お礼

そうですね。おかしいですよね。 政治家の方に聞いてみます。

回答No.2

人生経験の差です。 「選挙権を得た直後の人間に、何が出来るんじゃ~!」という趣旨です。 被選挙人の年齢を定めているのは公選法第10条なので、これが憲法改正に影響するとは思えません。

mai9999
質問者

補足

ご主旨はよくわかります。学校の教科でも習いましたが、その意味でなく憲法14条にあるように法の下の平等に反するのではないかという質問です。 20歳の人が20歳の考えで国会に行って何故いけないのでしょう?経験のないひとが何ができるか? それは、仰るとおりだと思いますが、経験豊富な人が、選挙違反事件で何人も逮捕されて議員資格を失っています。そういう意味からも年齢制限をする意味があるのかという法哲学の面からの質問でした。 ありがとうございました。

  • Tibian
  • ベストアンサー率15% (30/188)
回答No.1

政治意識をする年齢と実際に行動を起こせる立場は違うということじゃないでしょうか? 私は年齢でわけるより税金をおさめてるかいなかで判断すべきだとは思います。

mai9999
質問者

補足

仰る意味はよくわかります。憲法14条の法の下の平等を突き詰めて考えるとこれは、憲法違反ではないかという質問でした。 ありがとうございました。

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