• 締切済み

衆議院などの選挙などについて

よく一年に一回くらい選挙などに投票に行ったりすると思うのですが、 この選挙で決めるのは、衆議院議員になる人を決めたりしているのでしょうか?また、参議院議員になる人も決めたりできるのでしょうか? また、選挙で国民が決めることができるのは他にも何かあったりするのでしょうか? また、以前に質問したことなのですが、総理大臣を決める際、衆議院と参議院のそれぞれで最も投票数が多かった人がそれぞれの院での総理大臣候補で、そのあと、二つの院で議論を行った後、それでも決まらなかった場合は、衆議院の押した人が総理大臣になるということであっているのでしょうか?

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.4

>この選挙で決めるのは、衆議院議員になる人を決めたりしているのでしょうか?また、参議院議員になる人も決めたりできるのでしょうか? 恐らく市・町議会議員選挙か県議会議員選挙を指していると思いますが 違います。 議員になってから実績を積み、見識をひろめ、その後に国政(衆議院・参議院)選挙に出馬を決意することになります。 国政にでる方を決める選挙はありません。 >また、選挙で国民が決めることができるのは他にも何かあったりするのでしょうか? 県知事選挙があります。また最高裁判所の判事も対象です。 >総理大臣を決める際、衆議院と参議院のそれぞれで最も投票数が多かった人がそれぞれの院での総理大臣候補で、そのあと、二つの院で議論を行った後、それでも決まらなかった場合は、衆議院の押した人が総理大臣になるということであっているのでしょうか? その通りです。両院協議会が開催され、そこで決まらなければ衆議院の議決が優先です。

  • riddle09
  • ベストアンサー率32% (105/320)
回答No.3

・衆議院議員総選挙(最高4年毎、解散があるとその都度) ・最高裁判所裁判官国民審査(新規任命のあと上記総選挙と同時に行う) ・参議院議員通常選挙(3年毎半数改選) ・都道府県知事選挙(原則4年毎) ・都道府県議会議員選挙(原則4年毎) ・市区町村長選挙(原則4年毎) ・市区町村議会議員選挙(原則4年毎) これらの他に、議員定数の一定割合以上が欠ける(辞職や死亡等に よって)と補欠選挙が行われたり、首長のリコールや議会の解散が 行われるとその都度選挙が行われる事になります。 内閣総理大臣を指名するため、衆議院と参議院でそれぞれ指名投票を 行うわけですが、有効投票数の過半数を得た議員がいなかった場合、 上位2名による決選投票となりそこで多数を得たものが指名されます。 衆参両院で指名された議員が異なった場合は両院協議会が開かれ、 そこで意見が一致しなかった場合、および衆議院での指名議決から 10日以内に参議院が指名の議決を行わない場合は、衆議院の議決が 国会の議決になり内閣総理大臣が決定します。 従って、最も投票数が多かった人ではなく、有効投票数の過半数を 得た議員または1回の投票でいなければ決選投票で多数を得た議員、 ということになります。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

1)選挙の種類は小さな方から、 ・市町村議会議員選挙 ・市町村長選挙 ・道府県議会議員選挙 ・道府県知事選挙 ・国会議員選挙 (衆議院議員選挙と参議院議員選挙) ・東京23区だけの区議会議員選挙と区長選挙 2)「以前に質問したことなのですが、総理大臣を決める際・・・」 おおよそ正しいです。細かいことを言うと 「最も投票数が多かった人がそれぞれの院での総理大臣候補」の「候補」という言い方はしません。その後選挙をするわけではないので。「それぞれの院で総理大臣に指名された人」ですね。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

・参議院議員選挙は、3年に一度(六年任期、半数ずつ改選) ・総選挙(衆議院選挙)は、四年以内に一回(任期途中解散あり、9月10日で任期満了なので、10月までに総選挙あります) 同時に最高裁裁判官国民審査 ・総理大臣を決める際、衆議院と参議院のそれぞれで最も投票数が多かった人がそれぞれの院での総理大臣候補で、そのあと、二つの院で議論を行った後、それでも決まらなかった場合は、衆議院の押した人が総理大臣になるということであっているのでしょうか? そうです(@^^)/~~~

関連するQ&A

専門家に質問してみよう