産廃の広域認定制度とは?

このQ&Aのポイント
  • 産廃の広域認定制度は、メーカーが広域再生のフレームワークの中で産廃処理を行うことを法的に問題なくカバーする制度です。
  • 産廃の広域認定制度は、自社工場内で発生する産廃物のリサイクルや他の工場への輸送によるリサイクル処理もカバーされる可能性があります。
  • ただし、取引先や下請け会社で発生した廃棄物の自社工場への輸送については、広域再生の枠組みで問題なくカバーされるかどうかは確認が必要です。
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  • 締切済み

産廃の広域認定制度はどこまでカバーされるか

メーカーで産廃処理の仕事を担当することになりました。 産廃に関連し、広域再生のフレームワークで法的に問題なくカバーできる範囲について教えて頂けますでしょうか。 現状、得意先へ販売した製品の使い残りの部分を、広域再生のフレームワークの中で引き取りを行い、自社工場へ戻しています。 それ以外に、下記の部分も広域再生の仕組みでカバーできるものなのか、どうかを知りたいです。 いずれも得意先は関係なく、広い意味での生産工程の中での話となります。 ①自社工場内の生産ラインで発生した産廃物を、すぐに生産ラインに戻してリサイクル →そもそも産廃ではないので、何らの法的根拠は不要と認識 ②自社工場Aで発生した廃棄物を、自社工場Bの生産ラインへ輸送してリサイクル処理 (AとBは別の住所) →自社内の話なので広域再生は関係なし? それとも広域再生の枠組みで、問題なくカバーされる?  ③取引先の、下請け2次加工会社で発生した廃棄物を、自社工場Bの生産ラインへ輸送してリサイクル処理 →社外に出ているとはいえ、生産工程の話なので広域再生は関係なし? それとも広域再生の枠組みで、問題なくカバーされる?  よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ohkawa3
  • ベストアンサー率59% (1342/2261)
回答No.1

webで得られる基本的な情報を勉強したうえで、最寄りの環境省地方環境事務所に相談したら如何でしょうか。 広域認定制度とは: https://www.e-reverse.com/blog/law013/

YKANAJAN
質問者

お礼

WEBからは、おそらく製造工程の中(下請け二次加工も含め)で発生した廃棄物については、そもそも産廃としてのリサイクルの扱いにならないような気がしています。 あっているかどうかおしえて頂けると幸いです。

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