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表題部所有者の相続人名義で土地の所有権保存登記をす

munorabuの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

》中間省略登記はできないものでしょうか。使用収益する見込みが一切ないので、不動産が自分の名義になっても仕方ないのですが。 中間省略は原則認められていません。 例外的に認められる場合であっても数次相続といって、例えば被相続人の相続手続き中に相次いで相続人が亡くなった場合に二次相続人に対して中間省略して登記するなど一定の場合に限ります。 》仮に自分の名義にするとして、減免が受けられるのはオンライン申請の1割引き(上限3000円)くらいでしょうか?  相続登記をご自身でする場合について登記費用の節約としてはその程度だと思います。 ただ税制面では、一定の要件を満たせば節税できる可能性もあるので検討してみては如何でしょう。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。単なる更地では何の減免もなさそうですね。 ずっと中間省略登記が認められてきたはずなんですけどねぇ。自分の土地として登録する必要もないのにと免許税取られるなどおかしな話です。

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