- ベストアンサー
相続発生時の土地の所有権移転登記について
相続句が発生した場合、相続人に被相続人が所有する土地の所有件を移転するための登記をしなければならないかと思いますが、この所有権移転登記は、いつまでに行わなければならないのでしょうか?相続税の申告期限と同じ相続発生から10か月以内でしょうか?相続税が発生する場合としない場合では、登記の時期など違うのでしょうか?相続税が発生せず、相続人が1人しかいない場合など、数年ほおっておいたりすると罰則などあるのでしょうか?以上、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
罰則ありません。 私も同様な状況にありますが、司法書士からの助言もあり、そのまま放置しています。 私のケース。 父が2011年11月に死去。 法定相続人は母と子供3人。子供3人は相続放棄(協定書にて)。父のすべてを母が相続する。 土地・家屋は母の居住用。 但し、父の生前から母の挙動が少しおかしかった。改めて診察を受けると認知症、とのことで、青年後見の開始を申し立てして、被後見人と認定された。 同時に、介護施設に入居することとし、結局父の遺産である家屋居住したのは、父の死後5月間だけであった。 青年後見の申し立てに協力頂いた司法書士から、実害ないから土地家屋の移転登記は次の相続の時が良い。 との助言があった。
その他の回答 (2)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
期限も無ければ、罰則もありません。 自分がこの不動産の所有権者であると第三者に対抗できる登記をしないだけですので、それによる不都合は本人が受けるからです。 そのまま死んでしまうと、後の人が「やれやれ、登記をしてくれてないから、面倒でしょうがない」となりますが、そのときには天国に行ってますから、知ったことではありません。 「とんでもねぇ、爺さんだ!」と悪口を言われるぐらいです。 固定資産税は、登記簿記載の所有権者か使用者に課税されます。 ジイ様が死んで子に相続されてるのだが、子が所有権登記をせずに、その地べたに住んでるという場合には子に課税通知がきます。 あるいは、相続人のうち法定相続分の一番多い人あてに課税通知がきます。
お礼
有難うございました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>この所有権移転登記は、いつまでに行わなければならないのでしょうか? 期限は特にありません。 >相続税が発生する場合としない場合では、登記の時期など違うのでしょうか? いいえ。 違いはありません。 そいて、あとは前に書いたとおりです。 >相続税が発生せず、相続人が1人しかいない場合など、数年ほおっておいたりすると罰則などあるのでしょうか? いいえ。 ありません。 ただ、何年、何十年もほうっておくと、相続人(子の子、またその子)がどんどん増えていき、いざ相続登記をするときに全員の印が必要となるので大変になります。 ずっと相続登記してなかったらしく、全然見知らぬ人(遠い遠い親戚)から、相続登記するので印がほしい、て言われたことあります。
補足
そうなんですか。驚きました。ちなみに固定資産税関係はどうなるのでしょうか?銀行引き落としで固定資産税を払っている場合、所有者が亡くなると払えなくなり、市町村役場から、問い合わせとかが入るのではないでしょうか?
お礼
有難うございました。