司法書士
- 後援依頼書 ○○発 第○○号とは?
私たちは一般社団法人スポーツの団体です。 スポーツ大会をやることにあたって、ある団体に後援の依頼をしたいとお願いしましたら、「講演依頼書をください」と言われました。 検索で参考になる文章を探したのですが。 一番上に 「○○発 第○○号」 「○○第 号」 「様式第1号(第6条関係)」 など記載しています。 記載必要でしょうか?どういうものか、教えて下さいますか? 宜しくお願いします。
- 定款変更の際、定款変更の効力の発生の記載について
定款の条項の一部を変更の上程をする際。 定款変更新旧対照表を作ります。 その際、 「定款第〇条 定款第〇条の定款変更の効力の発生は決議の時より生ずることとします。」と欄外に記載しておいて。 上程の際に議場でその旨を宣言するとよいでしょうか。 弁護士さんに聞いてみると(新)「定款第〇条・・・・。の後ろに「定款変更の効力の発生は決議の時より生ずることとする。」と入れた方が良いと言われますが、いかがでしょうか。 そうなると定款第一条から全て変更しないといけないような気がするのですが違いますでしょうか。 ご教示いただきたく存じます。 よろしくお願い申し上げます。
- 根抵当権の根抵当権設定者
民法を勉強しています。根抵当権設定者について教えて下さい。 債務者と根抵当権設定者が異なる場合があることはわかるのですが、(債務者がA会社で、根抵当権設定者がA会社の社長個人など) 根抵当権設定者が根抵当権の設定される不動産の所有者でないことはあるのでしょうか?聞き方変えると、他人の不動産に根抵当権を設定して根抵当権設定者になることはあるのでしょうか? ある場合、実務では具体的にどのような事例でしょうか? よろしくお願いいたします。
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- noname#252796
- 司法書士
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- 代表取締役二人の場合
新取締役選任及び代表取締役(社長)選任予定です。 現在代表取締役(社長)の私は代表取締役(会長)に変更予定です。 会社の実印は現在の印鑑で対応し、追加で新たには作りません。 税務上会社として一名代表を決めなければならないということですが、私は代表取締役会長になるので廃印し、新社長の届を出し直すことになりますでしょうか? 税務上、金融上、契約書、株主総会議事録等等の書面はすべて新代表取締役(社長)印になるということでしょうか? 実印は代表取締役(会長)の私のままのほうがよいでしょうか?
- 新取締役候補者の推薦文
この度臨時総会で新取締役候補者の選任をします。 その際の推薦文として人材の優秀な点をアピールすると同時に、それを推薦先の企業でどのように活かせるのかを伝えないといけないと思います。 以下を考えましたが、ご助言をいただけますと幸いです。 執行部の意見として〇〇氏はキャリア、実績をお持ちでおられること。経験、知識、人脈を豊富に持っておられる優秀な役員を増やすことは会社にとって有用な人材確保のためです。辣腕役員として迎えるにあたり適任であると考えます。
- 抵当権の順位譲渡、順位放棄について教えて下さい。
抵当権などで順位譲渡や順位放棄というものがありますが、これは順位譲渡や順位放棄する方にはなにかメリットがあるのでしょうか?(受ける方はもちろんメリットがありますが。) 例えばA銀行が1番抵当権者、B銀行が2番抵当権者として、A銀行がB銀行に順位を譲るとか、放棄するということが実務であるでしょうか?
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- noname#252796
- 司法書士
- 回答数1
- 事業承継
事業継承についてお教え願います。 下記の事業継承で会社資産をできるだけ多く内部留保を残すには、 社長を説得する以外になにか対処法はありませんか? よろしくお願いいたします。 社長、役員A、社員7名 資本金1000万円 (社長:80%、役員A20%) 資産価格 3億円 先代の社長と役員Aで事業を行ってきました。5年前に先代の社長が亡くなりり、現社長は先代の息子。 最近、社長から事業継承の話があり、 ・会社は役員Aが引き継いでほしい ・社長の持っている80%分の株は会社で買う(自社株とする)。(注1) ・残りの資金で事業を継続してほしい。 先代が亡くなってから役員A及び社員のコストを抑え内部留保を最優先にして資産が3億円になったのですが、 今回の事業承継(注1)で資産の殆どがなくなってしまいます。 現社長と話はしたのですが事業継承対策はせず、最大減の金額(1株価格は評価済み)を引き上げたいとの考えです。
- 無資格司法書士について
名乗らない司法書士(行政書士と土地家屋調査士の資格はあるようです)についてご相談です。 〇司法書士事務所を名乗り、個人的な情報を聞き出しておいて司法書士の登録番号を聞いたら連絡がこなくなりました。大変悪質だと思うのですがいかがでしょか? 〇詳細は下記になりますが、司法書士資格のある親は名義貸しにならないでしょうか? 〇警察にも相談できるようなことでしょうか? 一昨年、ずいぶん昔の土地売買契約でトラブルがあることがわかりました。 この件は昨年、民事訴訟で当方の主張が認められ解決しております。 ですが、裁判をする前に変な司法書士が入ってきました。 上記土地売買契約のトラブルというのは売主側の債務不履行によるものです。当方は買主。 いろいろとお金の精算の必要があったのですが、売主は債務不履行にもかかわらず、一銭もお金を支払いたくないらしく、当方がいろいろと提案したことの意味が分からないなどと言い出しました。当方は最初から売主側でも弁護士さんでも司法書士さんでも不動産会社でもいいから相談することをすすめていました。なぜなら当方の主張は第三者が聞けば当たり前のことで、むしろ売主側に優しい内容だからです。 売主との話し合いから一か月以上たってやっと司法書士事務 所から添付のような書面が届きました。当方はやっと話の分かる人に相談してくれたと思い、喜んでいたんです。 書面には(仮に山田太郎司法書士事務所としておきます。)司法書士事務所の名前しかありませんでした。すぐ山田太郎をその県の司法書士会で検索したところかなり高齢の方のようだったため、メールでのやり取りができないかもしれないなと残念に思いつつまずは事務所へすぐ電話をしました。(私は現在遠方に住んでいるためメールでやり取りが便利だと考えていたからです)事務所は留守。 司法書士事務所からの添付の手紙が届く前日に、売主宛に精算についての提案の手紙をすでに発送していた為、司法書士事務所の封筒に印刷されていた自宅の電話番号にもかけてみました。すると、おばあさんらしき人が電話にでて、「山田太郎はここ(家)にいるが、その手紙をだしたのはたぶん息子だろう。息子が昔の屋号で(事務所を)やっている。ここには隠居した年寄りしかいない」といわれました。 それで、私は息子も司法書士なんだと思いました。翌朝、再度事務所へ電話しました。電話に出た女性に担当の方のお名前は?と尋ねたところ「あ、わかります。今ちょっと出かけてます」と言われました。それで、私はメールでやり取りができるか聞いたところ、できるということでメールアドレスを教えてもらいました。 司法書士事務所を名乗っているので、これまでの経緯を法的にまとめた解決案、固定資産税明細や、権利書、精算についての案などをPDFにして送りました。そのメールで名刺をPDFで送って頂きたいともお願いしました。ですが届いた返信にはまたしても山田太郎司法書士事務所としか記入がないうえ、売買契約は問題ない、売主もこのままを望んでいるといった内容が書いてあったのです。 しかもなんの法的な根拠の説明もありません。私の夫が思わず「これは司法書士の知的レベルではないな」と言い、私もこの時、司法書士ではないなと気付いたわけです。事務所の電話に出た女性も意図的に名前を言わなかったのだと思いました。 その後、メールで司法書士の登録番号を尋ねたところ返信がなくなりました。 よって、その後裁判を起こしたわけです。 調べたところこの司法書士事務所と同じ住所で山田〇という名前の行政書士と土地家屋調査士の登録があり、おそらくこの山田〇が山田太郎の息子でメールの相手だと思います。 因みにこの山田太郎司法書士事務所は地元ではかなり昔からあり有名、現在も大きな看板を出していますが、前述の通り山田太郎は隠居しているようです。登記手続きは司法書士資格がなくて特別難しいことではないため、行政書士資格のある息子の山田〇が親の名前でさばいていると推察します。ですがこれは司法書士法違反ですよね? ※裁判をする前にこの名乗らない司法書士の件は弁護士さんには話しました。ですが弁護士さんはそのとき大変忙しかったこともあり、またこの司法書士のメールの内容など、端から相手にしていない様子で「ほっといていいです」と言われ、私も裁判に集中したかったのと、他のことで忙しかったので放っておきました。ですが、今も何食わぬ顔で営業しているこの司法書士事務所には腹が立ちます。 親である山田太郎は名義貸しにはなりませんか? 長くなって恐縮ですが7,アドバイスお願いいたします。
- 締切済み
- noname#252796
- 司法書士
- 回答数1
- 公正証書遺言
公正証書遺言書を作成しようと考えています。 私は配偶者も子供もいません。それで私が亡くなった後、財産を親族に相続させようと思っています。私には、姉一人と妹一人がおり、それぞれ二人の子供がおります。 基本的には、姉と妹に財産を半分ずつ相続させたいのですが、年が近いので、遺言を書いた後に、姉か妹の方が私より先に亡くなる場合が考えられます。例えば、姉が先に亡くなった場合には、姉が受け取るはずだった財産を姉の子供に半分ずつ相続させたいと考えています。 この様なことを実現するように遺言書を書くことは可能でしょうか? それとも、それは不可能で、姉がなくなった場合は、妹が全額を相続することになるのでしょうか
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- bluemusash
- 司法書士
- 回答数3
- 司法書士
母が司法書士で、私も司法書士になろうと考えています。ただ記憶することがあまり得意ではありません。記憶力が悪い人でも司法書士試験を合格することは可能ですか?
- 締切済み
- Rikuta0616
- 司法書士
- 回答数2
- 法務局は人数制限しているのでしょうか。
このたび相続登記をすることになり司法書士に依頼しました。 複雑な準備がすべて整い、9月上旬に委任状に署名捺印していよいよ具体的に登記の段階に至りました。 司法書士の説明では約2週間程かかりますということでしたが未だに完了の連絡が来ません。 司法書士が多忙で法務局へ行くのが遅れているのでしょうか。司法事務所はいつもすぐに対応してくれますし見た限りでは混んでいる様子はありません。 それとも現在の法務局では新型コロナの影響で事前予約して人数制限していて順番待ちなのでしょうか。 どんな事情が考えられますか。
- 株主と取締役が同一の場合について
私の勤める零細企業(取締役会設置会社)の話です。役員登記の際、法務局への必要提出書類に「株主総会議事録」「取締役会議事録」があると思うのですが、弊社株主と取締役は同一人物です。この場合、議事内容は全く同じになると思うのですが、やはり2通必要でしょうか?時間を多少ずらした物を作って出した方がいいでしょうか?それともどちらか1通で可能でしょうか?この場合はどちらでしょうか?
- 役員登記について
こんにちは。企業の役員登記についてです。私の勤める会社では役員任期2年、監査役任期4年です。未公開零細企業ですのでいずれも同一人物がずっと重任している(株主総会は形上一応開催)のですが、先日、数年間未登記(未更新)だったことが判明しました。いわゆる登記懈怠状態で幾らかの過料が課されることになるだろうということは理解しました。それはこちらの非ですので止むをえません。今後の手続きですが、1:法務局で普通に更新手続きを行い、法務局内で発覚→裁判所→過料なのか。2:法務局窓口でその旨申告→裁判所→過料なのか。この場合必要な書類が通常とは別にあるのか。3:司法書士に全部丸投げがいいのか。(今までは司法書士を通さず自分で申請していたようです) 任期10年の特例は適用されていません(定款未変更)。 ご教示お願いします。
- 合併による所有権登記
父が生前、分筆をした土地があるのですが、その土地の登記の目的が『合併による所有権登記』になっています。 合併による所有権登記というのは合筆でなく分筆の場合も使うのでしょうか?
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- noname#252796
- 司法書士
- 回答数2