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デザイン会社は残業代でない?

私は都内のデザイン会社に勤めています。 20人ほどの小さな会社です。 私は入社3年目。 グラフィックデザイナーの女です。 勤務時間は9:30〜18:00 休憩1時間 まぁ…時間通りになったことはありません、、 普段は7:30か8:00に出社し、さくっと30分ほど休憩をとり、20時頃に退社します。 残業代はでませんし、年俸制なのでボーナスもなし。福利厚生など全て最低限で、家賃補助や皆勤手当など嬉しい手当は全くないです。 今年からやっと育児休暇ができました(今まで男性が多かった為、だれもとったことない) これは普通でしょうか? デザイン会社はまだここしか勤めたことがないのでわかりません。。。 正直早く帰りたいのですが、先輩はリモートより出勤派なのでそれもなかなかできず、、

みんなの回答

回答No.7

ごめんなさい、投稿を間違えました。 1コ下は無視してください。 デザイン事務所のお金関係はかなりシビアでして、ブラックになる理由はいくつもあります。 それが普通じゃないと言いたいですが、コンプライアンスが厳しいクライアントの仕事をするところぐらいしか、ホワイトなところは少ないんじゃないかなと思います。 それはクォリティの高い仕事をするデザインスタジオに限定されると思っていいですね。 デザイン事務所は経費がほぼ人件費ですので、人の能力だけが売り上げに直結します。 単価が低ければすぐにブラックになってしまう条件が整ってしまってるんです。 ゆえにデザイン以外の仕事もある大きな企業であれば、ホワイトに近くなるものなんですよね。 実際独立してみても、かかる費用はけっこうあることがわかるんです。 また、ひとつの仕事が入って、制作して、お金を受け取るのに、えらい時間がかかるという業界の闇があったりします。 入金は半年後とか、そういうことはたくさんあるので、福利厚生があげにくいんです。そうなるためにはすごく売れっ子を集めないとダメなのと、制作スピードを上げる必要がある。 ですので素材を作って売り続けるとか、フォントを作るとか、とにかく不労所得もふくめたお金回収メソッドを厚くしないとむずかしいんです。 言い訳すんな、みたいなお話を並べてますが、単価は昔より下がってる業界ですので、ご自身が作家(代わりがいない人)になることを考えて力を蓄えてください。

回答No.6

こんにちは。 Adobeを推奨する人というのは、それで仕事をする人、稼ぐ人です。 わざわざ高いお金を出すのは ・さまざまな映像を求められた仕様で提供できること。 ・複雑な編集を実現できること。 ・品質が落ちないこと。 ・データの管理がやりやすいこと。 などのような理由があります。 映画、テレビ、ブルーレイ、Youtube、tiktok、街中のデジタルサイネージなど、いろんな映像がありますが求められるデータのかたちが違うんです。それを全部カバーします。 もともとは数千万〜1億円くらいする専用機を必要としていたものがPCでもできるようになってきたのですが、専用機と同じことができるという利点をなくすわけにはいかないんですね。それは一般の人に理解できないレベルです。 やり方がわかってるプロは使いたがるけれど、一般の人には不要な機能がめちゃくちゃ詰まってる。 それがAdobeをはじめとするプロ用の編集ソフト。 無料アプリがいい人は、用途が決まってる人です。 ちょっとSNSにアップするくらいなら全然Okですから、特に無理する必要はないんですよね。

noname#263248
noname#263248
回答No.4

広告代理店に勤務してたことがあります 普通だと思います そういうところは独立するのが前提かと思います

回答No.3

法律面に関して言えば他の回答者様で結論は出ておりますが… 年俸の中に固定残業代が含まれているケースもありますのでご注意ください。 未だに小規模のデザイン会社は超絶ブラック企業のイメージが強いですね。賃金面と労働時間に関しては。 以下ページなどを一度ご覧になられると良いかもしれません。 https://koizumidesignfactory.com/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E8%81%B7%E3%81%AE%E6%AE%8B%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E8%80%83%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

契約内容などによりますが、通常の雇用契約であるならば、デザイナーかどうかに関係なく「法定労働時間は日8時間、週40時間まで」を守る必要があります。 ただし、固定残業代などが含まれているときは、その時間までは年棒内でみることになります。 賃金を計算するときは契約上の労働時間ではなく実労働時間で計算されます。年棒制というのは、年単位で法定労働時間内の労働契約によって発生する賃金ですので、日8時間、週40時間の制限内の話です。これを超える分は年棒制であっても時間外労働の割増賃金を支給しなければいけません。 賃金に関していうと、法律上支給しなければならないのは労働に対する対価です。なので「絶対支給が必要」なのは基本給、時間外労働手当です。 ボーナス、家賃補助、皆勤手当、技能手当などはこの対象外。また、経費計上対象となる通勤手当(立替交通費)は、会社がこれを経費として計上するかの判断となります。さすがに業務中に発生する交通費は会社負担になりますが。 時間外以外の手当関係については雇用条件提示書や就労規則等で定められていなければ会社は支給する必要はありません。 福利厚生は主に社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険)でしょうけど、これは会社として適用事業所であれば「最低限」入らなければならないものです。 さて、現在の状況ですが。 9時30分から18時までの契約上の労働時間として、1時間の休憩を入れるとします。また週休2日と考えます。 そうすると、日当たりで7時間30分の労働時間となります。 まずここまでが「契約上の所定労働時間」となります。通常、年棒制の場合は「契約上の所定労働時間」が年棒制で契約している賃金支給に当たる部分になります。 次に、8時に出社(始業)し、9時から9時30分まで休憩を取るとします。そうすると、つまりここで1時間の「所定時間外の労働」が発生します。このうち、30分は法定の制限法定時間の日8時間に含まれるので、所定時間外労働(法定時間内労働)として基本給の時給相当の手当で別途支給しなければいけません。また、残りの30分は法定時間外労働になりますので、こちらは基本給の時給相当に1.25%以上の割増を付けたうえでの時間外労働手当を支給しなければいけません。 さらに、18時から20時まで休憩なしで「残業」すると、この2時間はまるまる時間外労働となりますので、時間外労働手当の支給対象となります。 年棒制を「年単位計算だから残業させ放題」と勘違いしている会社もあるかもしれませんが、その場合ははっきりと違法です。 契約内容や就業規則によってしまうところもありますので、おかしいと思われるのであれば、一度労基署や自治体の労働関係の相談窓口、法テラスなどにご相談されてはいかがでしょうか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8577/18355)
回答No.1

ボーナスもなし。福利厚生など全て最低限で、家賃補助や皆勤手当など嬉しい手当は全くない というのは、その会社の給与制度の問題ですから全く問題ないです。 しかし、年俸制であっても残業代がでないのは労働基準法違反です。

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