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無職の場合、確定申告は必要でしょうか?

SK8UH1の回答

  • SK8UH1
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回答No.7

※長文です。 >収入が無い場合は申告の必要は無いようにも思いますが、申告しなかった場合、市民税や健康保険税などの税金はどのように算出されるのでしょう。 「所得税の確定申告」と「個人住民税の申告」を混同されています。 「所得税の確定申告」は【所得税法】で定められた【国税】に関する手続きで、「個人住民税の申告」は【地方税法】で定められた【地方税】に関する手続きで「別物」です。 ※「住民税」は「道府県民税」と「市町村民税」の総称で、【市町村が】「道府県民税」も合わせて課税・徴収することになっています。(「東京都」は「都民税」、「特別区」は「特別区民税」が「個人住民税」です。) ※「個人」と付けるのは「法人住民税」もあるからです。 --- 「所得税の確定申告」は「【所得税の】【過不足を精算する】手続き」なので、「所得がない→納めるべき所得税もない&還付してもらえる所得税もない」のであればする義務はありません。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >……源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 一方、「個人住民税の申告」は、原則として【すべての住民が】【自分が住んでいる市町村に】申告しなければなりません。 なぜかと言えば、提出した「個人住民税の申告【書】」は「個人住民税」の金額を決める【だけでなく】【様々な行政サービス】を行うための【基礎資料】として使われるからです。 ですから、「収入がまったくなかった」ならそのこと自体を申告しなければなりません。 --- ただし、「個人住民税の申告書」の提出がなくても【個人住民税の申告書の代わりになるもの(データ)】がある住民の場合は申告しなくてもよいことになっています。 たとえば、【国(≒税務署)】に「所得税の確定申告書」を提出した住民は、そのデータが市町村にも回ってくるので、「個人住民税の申告」はしなくてよいことになっています。 他にも色々なルールがありますので、詳しくは【自分が住んでいる市町村】に確認してください。 ※「個人住民税のルール」は基本的に日本全国どこに住んでいても同じですが、【条例による独自ルール】【も】あるため必ず自分が住んでいる市町村のルールを確認してください。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 --- 【安中市の案内】『市民税・県民税の申告について』 https://www.city.annaka.lg.jp/zei_hoken_nenkin/zeikin_zeimu/2016-0105-1219-21.html >この申告は、市民税・県民税の賦課資料となるばかりでなく、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定の基礎資料にもなります。 >また、所得・税金に関する証明、国民年金保険料免除申請、福祉に関する負担金等の算定、保育料算定、就園奨励金助成、公営住宅入居申請等、様々な行政サービスを受けるためにもこの申告は必要なものです。 ***** 備考:「市町村国保」の保険料(または税)の軽減と減免について 「市町村国保」の保険料(または税)は【個人住民税の申告さえすれば】何もしなくても(市町村の判断で)保険料を軽減してもらえる制度と【自分で届出や申請をしないと適用されない軽減・減免制度】があります。 なお、【自分で申請しないと適用されない減免制度】は基本的に【その市町村だけの独自の制度】で、制度自体がない市町村もあります。 (参考) 【大阪市の場合】『国民健康保険 > 保険料について > 保険料の軽減・減免保険料の軽減・減免』 https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369751.html#5

atosumi825
質問者

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ありがとうございました。 参考になりました。

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