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確定申告の必要。

質問よろしくお願いします。 現在自宅でチャットのお仕事をしています。 本業としている場合(他に仕事をしていない)は所得が38万円を超えると確定申告する必要があるようなのですが・・ もし収入が40万円で必要経費が5万円だった場合、所得が35万円となり確定申告の必要はないのでしょうか? それとも確定申告に行って必要経費の領収書等を見せる必要がありますか? また、確定申告をしなかった場合は住民税の申告をする必要があるかと思うのですが こちらに関しても必要経費を差し引いた額を記入したらいいのでしょうか? やはり領収書等を見せる必要がありますか? ご回答よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >本業としている場合(他に仕事をしていない)は所得が38万円を超えると確定申告する必要がある… はい、おおむねおっしゃるとおりです。 ただし、【税金の制度】では「本業・副業」という区別は【ありません】。 あるのは「所得の種類」だけで、最終的には「すべての所得」を合計して税金を計算することになります。(一部例外あり) --- たとえば、「雇用契約を結んで(≒誰かに雇われて)仕事をしている」という場合に受け取るお金は「給与所得」というものに区分され、「(雇用契約は結ばず)請負で仕事をしている」場合に受け取るお金は「事業所得」か「雑所得」に区分されます。 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 >もし収入が40万円で必要経費が5万円だった場合、所得が35万円となり確定申告の必要はないのでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 なお、もう少し正確に言いますと、 ・「所得の金額」「自分が受けられる所得控除の額」(「配当控除額」)をもとに【自分で】所得税がいくらになるか計算する   ↓ ・計算の結果「所得税0円」になった場合は、国(≒税務署)に「所得税の確定申告書」を提出する義務はない(所得税の「還付」を受ける権利はある) ということになります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>各種の所得の合計額……から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。 >…確定申告に行って必要経費の領収書等を見せる必要がありますか? いえ、「所得税」は、「申告納税制度」という仕組みを採用しているため、「確定申告書を提出する義務があるかどうか?」の判断も【納税者自身がしてよい】ことになっています。 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。…… >また、確定申告をしなかった場合は住民税の申告をする必要があるかと思う… いえ、そうとも限りません。 「個人住民税」は、「条例によるルールの違い」が存在しますが、「所得金額が非課税限度額以下」の場合は申告しなくてよいことも【多い】です。 「非課税限度額」というのは、「個人住民税を賦課(ふか)するかどうか?(課税するかどうか?)を決めるための基準」のことで、「所得税」にはない制度です。 (参考) 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >>次の方は原則申告の必要はありません >>(5)同世帯の親族に扶養されている方で、所得が35万円以下の方 ※ここでの「同世帯の親族に扶養されている」の意味は、「(住民票上)同世帯の親族が、【自分を】【税法上の】扶養親族(あるいは控除対象配偶者)として税務申告している」ということになります。 ※なお、あくまでも「町田市のルール」ですからご留意ください。 --- 『個人市・府民税が課税されない方|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028829.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が「28万円(もしくは31万5千円)」の市町村もあります。 >…こちらに関しても必要経費を差し引いた額を記入したらいいのでしょうか? はい、前述のとおり「所得金額の計算方法」は(所得税と)同じです。 >やはり領収書等を見せる必要がありますか? いえ、領収書の「添付」や「提示」は必要ありません。 ただし、「その金額って本当なの?」と思われた場合に「(証拠を)見せてもらえますか?」と言われる可能性がゼロなわけではありません。 これは、「所得税」でも同じで、時効にかかるまでの「5年(最大7年)」の間はいつでも証拠を見せられるようにしておく必要があります。 言うまでもありませんが、証拠がなければ「嘘」だと思われても仕方がありません。 --- ちなみに、「平成26年1月」からは、「【青色申告の特典を利用しない】事業所得のある人」に対しても「帳簿の作成・(領収書など)資料の保存」が義務付けられました。 ※「帳簿」は「(一定のルールで作成された)お金の流れの記録」というような意味です。 ※「雑所得」として申告する場合はこれまで通り「自主性」にまかされています。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html --- 『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ***** (備考1.) ◯「事業所得」と「雑所得」について 「事業所得」と「雑所得」に明確な線引きはありません。 極端なことを言えば、どんなに少額の収入(≒所得)でも「自分は事業としてやっているんだ」と考えているのであれば(理屈の上では)それは事業所得になります。 もし、課税庁が「それは事業とは呼べない(≒雑所得が妥当だ)」ということを主張したい場合は、課税庁側が「事業ではない」ということをきちんと説明できなければなりません。 (参考) 『雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ***** (備考2.) 「チャットのお仕事」というだけでは断定的なことは何も言えませんが、「家内労働者【等】の必要経費の特例」が適用になる可能性があります。 詳しくは、「所轄の(もしくは最寄りの)税務署」にご確認ください。 なお、確認した場合は、(「職員さんは絶対間違ったことを言わない」ということはあり得ませんので)「職員さんの部署名と名前」くらいは控えておいたほうがよいです。 (参考) 『家内労働者(等)の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

natural27
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 そうですね。 領収書等は保存しておくようにします。 家内労働者の特例については、私も実は適用されるのか気になっていました。 調べてみても適用される場合とされない場合があるとの事でしたが・・ 例えば仕事内容を<チャット>ではなく、<入力作業>等と言って問い合わせても問題はないでしょうか? もし問い合わせた場合「職員さんの部署名と名前」のメモはしておきますね。 大変丁寧なご回答をありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >例えば仕事内容を<チャット>ではなく、<入力作業>等と言って問い合わせても問題はないでしょうか? 「嘘」がなければ問題ありません。 ただし、「詳しいことは言わない」のであれば、税務署の職員さんでも適切な判断はできないと思います。 ちなみに、所得税は「申告納税制度」ですから、仮に嘘を付いたとしても「バレなければOKな制度」であることもまた事実です。 (参考) 『申告納税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 --- 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『平成25事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/shotoku_shohi/index.htm

natural27
質問者

お礼

確かに曖昧な説明では判断できませんよね。 入力作業も嘘ではありませんが・・。 ですが控除を受けることができるのであれば助かるので、問い合わせすることもまた考えたいと思います。 何度も丁寧なご回答をいただいてありがとうございました。 これからの参考にさせていただきます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>もし収入が40万円で必要経費が5万円だった場合、所得が35万円となり確定申告の必要はないのでしょうか? そのとおりです。 必要ありません。 >それとも確定申告に行って必要経費の領収書等を見せる必要がありますか? いいえ。 必要ありません。 >また、確定申告をしなかった場合は住民税の申告をする必要があるかと思うのですが そうですね。 >こちらに関しても必要経費を差し引いた額を記入したらいいのでしょうか? 申告書には「収入」も記入する欄があるので記入し、そこから経費を引いた「所得」などを記入します。 >やはり領収書等を見せる必要がありますか? いいえ。 必要ありません。

natural27
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 収入が38万円以上になると確定申告の必要があると思っていました。 経費を引いた額が38万円を超えなければ必要はないのですね! 参考になります。 ご回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>所得が38万円を超えると確定申告する必要がある… ちょっと不正確です。 それは、基礎控除以外の「所得控除」に一つも該当するものがない場合の話です。 正確には、「所得」が「所得控除の合計」を上回った場合に、確定申告する必要が生じてきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ・所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >(他に仕事をしていない)… それなら少なくとも国民年金は払っているでしょう。 誰かの社保における扶養家族になっていなければ、国保も払っているでしょう。 それらの実支払額が「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm となり、「基礎控除」38万円に上積みしてこれを「所得」が上回るまで、確定申告の義務は生じません。 ほかにも「所得控除」に該当するものがないか、よく探してもれなく拾い上げることが節税への第一歩なのです。 >確定申告に行って必要経費の領収書等を見せる必要… もっともっと儲かって税金を納める内容の確定申告であっても、通常は領収証など見せることはありません。 申告内容に疑義があったりすると、あとになって見せろといわれることがあるだけです。 >また、確定申告をしなかった場合は住民税の申告をする… はい。 よくおわかりになっています。 >やはり領収書等を見せる必要… ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

natural27
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 領収書は見せる必要はないのですね。 参考になります。 ご回答ありがとうございました。

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