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競売建物の落札者と地主との関係はどうなる
借手が地代を払わず、契約違反で法的手続きを得て競売になる場合、 その落札者と地主との土地の賃貸契約書はどうなる。 ①落札者と地主で新規又は従前の契約書で賃貸契約を続行できるか ②落札者が契約せず、地代を払わない場合、地主の対応手段はあるか。 以上ご意見宜しくお願いいたします。
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>借手が地代を払わず、契約違反で法的手続きを得て競売になる場合 >その落札者と地主との土地の賃貸契約書はどうなる。 借地にある物件が競売される場合、借地権も同時に競売されます。 借地権が競売されても、地代が滞納されている場合、地主は借地を解除して、借地権を消滅させる事が可能です。 借地権が消滅すると、建物を競売入手した競売人は、物件を解体して更地に戻す義務が発生します。 競売入手しても、借地権が消滅している可能性があるので、事実上、地代滞納がある物件を競売入手しようとする人は居ないです。居るとしたら「地主本人」だけです。 >①落札者と地主で新規又は従前の契約書で賃貸契約を続行できるか 落札者が賃貸契約を拒んだ場合、地主は解除を行って借地権を消滅させ、落札人に「更地に戻しなさい」と請求する事になります。 >②落札者が契約せず、地代を払わない場合、地主の対応手段はあるか。 地主は解除を行って借地権を消滅させ、落札人に「更地に戻しなさい」と請求する事になります。 そういう訳で、地代滞納がある物件に競売入札する人は居ないので「新しい契約者と賃貸契約を継続する」という事にはならないのが一般的です(よっぽど無知な入札者でも居ない限り)
お礼
即応に感謝いたします。