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民法を立場別に改正すべきでは?

継承する稼業や資産、土地がある者とない者、世襲と非世襲では立場が異なる為、相続税、贈与税の法律や民法をそれぞれにあった形に改変する必要があるのではないでしょうか? 現在の法律は、何も継承する物を持たない非世襲の利己主義とご都合主義のために存在しています。 農家を例に調べてみたところ、後継者不足が深刻な状況のようです。また土地がなければ耕作出来ないにも関わらず、土地を持つ世襲と、土地を持たない非世襲とでは固定資産税や相続税など、納税額や義務、責任に圧倒的な差が生じています。

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  • chie65535
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  • chie65535
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回答No.1

民法は「当事者で意見が対立した時に使う法律」であって、当事者全員が合意していて、かつ、適法状態であれば、民法の規定通りにする必要はありません。 例えば「全員が納得していれば、相続財産を誰か一人が総取りしても構わない」のです(その一人が長男である必要もない) ですので、全員が納得しているなら「長男の総取り」でも構いません。 このように、民法は(というか、法律は)柔軟に運用が可能で、立場別に改正する必要はありません。 あと、相続税は「相続を受けた人が納税する」と思われがちですが、そうではなく「法定相続人全員で納税すれば良い」ので、極端に言えば「経済的余裕がある者が払えば良い」です。 例えば、兄が「お金にならない売れない土地を相続して、弟が残り少しの資産をちょっとだけ相続して、お金に余裕がある弟が相続税を払う」でも構わないのです なお、誰も経済的余裕がなく、土地も売れないなら、土地を担保にしてお金を借りて相続税を払っても構いませんし、相続した土地そのもので物納しても構いません。 >現在の法律は、何も継承する物を持たない非世襲の利己主義とご都合主義のために存在しています。 違います。法律は「自ら助見が対立した時に使う法律」であって、当事者全員が合意していて、かつ、適法状態であれば、民法の規定通りにする必要はありません。 例えば「全員が納得していれば、相続財産を誰か一人が総取りしても構わない」のです(その一人が長男である必要もない) ですので、全員が納得しているなら「長男の総取り」でも構いません。 このように、民法は(というか、法律は)柔軟に運用が可能で、立場別に改正する必要はありません。 あと、相続税は「相続を受けた人が納税する」と思われがちですが、そうではなく「法定相続人全員で納税すれば良い」ので、極端に言えば「経済的余裕がある者が払えば良い」です。 例えば、兄が「お金にならない売れない土地を相続して、弟が残り少しの資産をちょっとだけ相続して、お金に余裕がある弟が相続税を払う」でも構わないのです なお、誰も経済的余裕がなく、土地も売れないなら、土地を担保にしてお金を借りて相続税を払っても構いませんし、相続した土地そのもので物納しても構いません。 >現在の法律は、何も継承する物を持たない非世襲の利己主義とご都合主義のために存在しています。 違います。法律は「自ら助くる者を助ける」ので「法律を知っている者が有利になるよう」に存在しています。 ですので、権利の上に胡坐をかいている者や、文句ばかり述べるだけで自分から法律を活用しようとしない者には、法律は味方してくれません。

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