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相続財産(土地)の売却時の税金について

詳しい方がおられたら教えて頂きたいです。 5年程前に妻のお義父さんがなくなり相続で土地を譲り受けたのですが特に利用する目的がなかったので固定資産税を払い続けていましたが負担になり今年不動産会社経由で売却しました。そのため今年は妻が確定申告をする必要があると思うのですがお義父さんが土地購入した価格よりはだいぶ低価格での販売となっています。それでもやはり一時所得として税金を納める事になるのでしょうか?購入してからずっと未利用だったためトータルでは相当な赤字になってます。 詳しい方がおられたら教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します

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  • munorabu
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回答No.2

》一時所得として税金を納める事になるのでしょうか? 譲渡所得ですので下記となります。 譲渡所得=売却価格−(※取得費+譲渡費用) ※問題は取得費です。 義父が取得した時の購入価格が分かる資料(売買契約書等)が残っているなら「低価格の販売」で申告出来ますが、残っていなければ売却価格の5%として計算することになります。 参照 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm 余談ですが、課税所得があっても社会保険に影響はありませんが、税金については譲渡所得が48万円を超えた場合には被扶養者では無くなり配偶者控除が、また133万円を超えた場合には配偶者特別控除が無くなります。 参照 https://news.mynavi.jp/fudosan-satei/26190

toruthan
質問者

お礼

munorabuさん ご回答ありがとうございました。 ちょうど年末調整の時期で配偶者控除の事で悩んでいたので助かりました。ご丁寧にありがとうございました

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.1

 税金計算では、売却価格から取得価格等をひいて利益が算出され、それに課税されます。  なので、お義父さんが土地購入した価格よりはだいぶ低価格での販売となっていること(利益はマイナス)が、証明できるならば、税金はかかりません。  税金がかからないケースでは申告する必要もないですが、その代金を今後なにかのために支出したときに「無収入のはずなのに、これどこから出た資金?調べなくちゃ」とか思われないように、申告しておいたほうがいいと思います。  それに「購入してからずっと未利用だったためトータルでは相当な赤字になってます」という一文も気にかかります。買った時より安く売ったのならそれで十分です。ほかの説明は不要。  取得費にならず、売却経費にもならないことで赤字になっても、売却利益が赤字とは認められませんので、税務署の見解では「調べたら黒字じゃん」ということになるカモしれません。  申告して、見てもらっておいたほうがいいと思います。まあ、スンナリ「無税」で通っても、何年かして「ダメだ」として課税される場合もありますが、申告しておけば悪気はなかったと考えて貰えます。重加算税とかはないので安心できます。

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