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身体障害者手帳について…。
網膜剥離(網膜裂肛)で身体障害者手帳の基準というのは本当ですか? 視力が︎︎〇以下と言った基準はあるでしょうか。 2017年6月に手術しました。
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回答 No.1 の URL は、労働者災害補償保険(労災保険)の給付における障害認定基準です。 身体障害者手帳における基準とは全く違います。 したがって、はっきり申しあげて、全く参考にはなりません。 誤ったものが示されてしまっています。 正しくは、以下の URL です。 難解な内容になっているのですが、ご面倒でもひとつひとつの根拠通知をしっかり見ていただきたいと思います(特に、身体障害認定基準・認定要領、疑義)。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/shougaishatechou/index.html 視覚障害に関しては、平成30年7月1日から大きく改正されました。 かなり細かく診査されます。 視力及び視野に障害があり、かつ、それがもう軽快しない(障害状態が半永久的に固定している)ということが必要です。 ただ単に網膜剥離(網膜裂孔)というだけではむずかしいため、詳細な診査が必要です。 診査は、身体障害者福祉法指定医師の下で行なわなければいけませんので、この点は十分な注意が必要です。 このため、いきなり医師(主治医)に診断書等の作成をお願いしてもダメで、まずは必ず、お住まいの市区町村の障害福祉担当課を訪ねて下さい。 指定医師のリストがありますから、どこどこに受診しなさい‥‥等の指示があるはずです。また、身体障害者手帳申請専用の診断書様式がありますから、それも手渡されるはずです。 視覚障害の基準は改正によってかなり厳しくなっていますので、希望通りに身体障害者手帳が交付されない‥‥ということもあり得ます。 再手術などによって障害の軽減がまだ可能である、という場合には、障害状態が固定しているとは言いがたいために、身体障害者手帳が受けられない場合もある、とあらかじめ承知しておいて下さい。 (おそらく、市区町村からもそういう話があると思います。)
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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> ということは公務災害も同じですね いいえ。違います。 国家公務員は「国家公務員災害補償法」に拠ります。 同様に、地方公務員は「地方公務員災害補償法」に拠ります。 要するに、公務員は、労働者災害補償保険法でいう「労働者」には含まれないんですよ。 公務員の場合、公務災害(一般にいう「労災」)は、労働者災害補償保険法の対象ではないんです。 したがって、当然のことですが、基準も全く異なります。 (ぱっと見には同じように見えるかもしれませんが、そもそも根拠法が異なるので、それぞれが全くの別物ですよ。) ● 国家公務員災害補償法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=326AC0000000191_20200401_429AC0000000045 ※ 障害等級の基準(人事院規則1610 別表第五) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348RJNJ16000000#348RJNJ16000000-Mpat_6 ● 地方公務員災害補償法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000121 ※ 障害等級の基準(法施行規則 別表第二~第四) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342M50000008027#342M50000008027-Mpat_2 余計なことは考えずに、まずは、身体障害者手帳の基準を知るようにしていただきたいものです。 そうしていただかないと、あれこれと混同・混乱してしまい、誤解や誤認が拡がってしまうだけです。おやめになったほうが無難です。
- citytombi
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お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
ご回答ありがとうございます。 大変わかりやすくありがとうございます。 なるほど...労災認定のほうなんですね。 ということは公務災害も同じですね!!