- 締切済み
商品資産の翌年の申告
青色確定申告の資産の計算ですが、 100万円の現金の利益があれば、その年は100万円分の税金を支払い、翌年はその100万円の税金は支払いません。 でもこの100万円で商品を仕入れ、全部売れ残ったら、その年は100万円分の商品の税金を支払いますが、 (100万円が現物資産に変わっただけなので) 翌年もそのまま売れなかったらまた100万円分の税金を支払うのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18254)
> 100万円の現金の利益があれば、その年は100万円分の税金を支払い、翌年はその100万円の税金は支払いません。 まず、現金の利益でなくても利益であれば所得として認識します。 所得から所得控除を差し引いて、課税される所得に対応する分の税金を支払います。翌年は翌年で新たに計算します。 > でもこの100万円で商品を仕入れ、全部売れ残ったら、その年は100万円分の商品の税金を支払いますが、 売れ残ったのなら何も利益がないので税金は支払いません。 なお100万円が現物資産があるので損失もありません。 > 翌年もそのまま売れなかったらまた100万円分の税金を支払うのでしょうか? 売れないのであれば何も利益がないので税金は支払いません。
- iyonohanamuko
- ベストアンサー率54% (6741/12374)
利益…ではなく厳密に言えば所得に対して税金を払うことになります。 ≪その年に仕入れて売った場合≫ 仕入…1,000,000円 売上…1,000,000円 利益…0円 ≪その年に仕入れて翌年に売った場合≫ 【その年】 仕入…1,000,000円 利益…△1,000,000円 (商品[資産]…1,000,000円) 【翌年】 売上…1,000,000円 利益…1,000,000円 (商品[資産]…0円) これで理解できますでしょうか? 利益に対して課税されますので翌年の利益に対して課税されます。 ですから、その年にマイナス利益の報告をしておかないと、翌年の利益と相殺できませんので その年の赤字報告をする必要があります。