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株式の損益に対する確定申告について

私の株式売買における、今年の利益確定額80万円、含み損130万円という状況です 130万円を損切した場合、50万円のマイナスになりますが、確定申告をしておけば、50万円マイナス分は、来年繰り越しで50万円分の利益は課税されないというお話を聞きました。繰り越しは翌年のみになるのでしょうか? また、株式については特定口座を設けており、源泉徴収ありにしています。それでも確定申告は必要になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17117)
回答No.3

> 昨年の損益分を来年に確定申告するのは無理でしょうか? 昨年分の確定申告をしていないのであれば,今から昨年分の期限後申告をすればよい。 ただし,その場合には昨年分,本年分というように順に申告を行ってください。順序を間違えると損失繰越が認められないおそれがあります。

tokada1106
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やり方をいろいろ調べてみたいと思います!何せいままで確定申告したことがないもので・・・

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その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17117)
回答No.2

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm 繰り越しは翌年から3年間にわたって可能です。令和5年の損失を申告していけば令和6年,令和7年,令和8年の確定申告で繰越控除が使えます。 特定口座を設けており、源泉徴収ありにしていても確定申告は必須です。途中に株式の譲渡がない年があっても,譲渡損失を翌年へ繰り越すための申告が必要です。

tokada1106
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ちなみに、昨年の損益分を来年に確定申告するのは無理でしょうか?

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  • are_2023
  • ベストアンサー率31% (305/962)
回答No.1

確定申告をすれば損失額は3年間繰り越せます 2023年・・・50万円の損 2024年・・・30万円の損 2025年・・・80万円の利益・・・過去の損と相殺され税金は0円 特定口座はその年内の取引は損得を自動的に計算してくれますが、年を跨いでの繰り越しはできません

tokada1106
質問者

お礼

分かり易いご説明ありがとうございます。

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