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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仮想通貨(暗号資産、暗号通貨)の税金について)

仮想通貨(暗号資産、暗号通貨)の税金について

このQ&Aのポイント
  • 仮想通貨の税金について理解を深めましょう。
  • 仮想通貨の利益確定には注意が必要です。
  • バブル時の含み損を利益確定して税金を回避する方法があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
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回答No.4

>百万円分買って利益が50万円の時に利益確定してその後別の通貨を150万円分買って100万に下がってもそこで利益確定すれば税金を払わなくて良いで認識間違いないでしょうか? はい、そういうことになります。 ちなみに、「損失」を確定させる場合は「損切り(ロスカット)」と言うことが多いです。(「マイナスの利益確定」ではややこしいので) 一応計算式にすると以下のとおりです。 --- ・収入(売却代金)150万円-必要経費(購入代金)100万円=雑所得(利益)50万円……A ・収入(売却代金)100万円-必要経費(購入代金)150万円=雑所得(利益)-50万円……B   ↓ ・A+B=【その年の(雑)所得の合計額0円】……課税対象となる雑所得の金額 ※手数料は無視。また、仮想通貨の売却による所得以外に雑所得がないと仮定。 ***** ◯備考:「取得価額」について ネットにいくらでも情報があるのでご存知でしょうが、「同じ種類の仮想通貨」を「複数回に分けて買った」場合は、「取得価額(簡単に言えば買値)」を【総平均法(もしくは移動平均法)】で計算する必要があります。 今回は「2017年……に購入したふたつの通貨」を仮に【A銘柄】【B銘柄】、「今年になって……買って」を【C銘柄】、「また通貨を買って」が【C(あるいはD)銘柄)】と仮定して回答しています。 この場合、【銘柄が異なる】or【一括購入→一括売却】なので「取得価額」の計算は簡単です。(というか計算する必要がありません。) しかし、仮に【C(もしくはD)銘柄】が【現在も保有中の】【A銘柄】【B銘柄】とかぶっている場合は、【総平均法(もしくは移動平均法)】で「取得価額」を計算する必要があります。 (参考) 『仮想通貨 “総平均法”が法定評価方法に(2019.5.15)|株式会社戦略M&A研究所|倉橋税理士事務所』 https://senryakukaikei.com/news/%E4%BB%AE%E6%83%B3%E9%80%9A%E8%B2%A8%E3%80%80%E7%B7%8F%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%B3%95%E3%81%8C%E6%B3%95%E5%AE%9A%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AB/

その他の回答 (3)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.3

訂正です。 「【利益を】【全額】仮想通貨に変えた(買った)」ものと勘違いしました。 わざわざ現金化したのですから「最初の元本95万円をひとまず回収して(その上で)利益を全額突っ込んだんだろう」と思ってました。(売ってそのまま買い直すなら意味がないので。) ということで、質問にある通り「35万円が課税対象」と訂正します。 計算式は以下のとおりです。 --- ・収入(売却代金)320万円-必要経費(購入代金)95万円=雑所得(利益)225万円……A ・収入(売却代金)130万円-必要経費(購入代金)【320万円】=雑所得(利益)-190万円……B   ↓ ・A+B=【令和元年分の(雑)所得の合計額35万円】……課税対象となる雑所得の金額 --- 「一番良い方法」の部分は、特に変わりません。

violet0604y
質問者

お礼

訂正までありがとうございます。 バブル時に儲けたひとがその後暴落した時に税金が払えないというのを結構見ましたので一度利益確定したら買った金額に戻って利益確定しても最初に利益確定した金額に対して税金がかかるものだと思っていました。 百万円分買って利益が50万円の時に利益確定してその後別の通貨を150万円分買って100万に下がってもそこで利益確定すれば税金を払わなくて良いで認識間違いないでしょうか?

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.2

>この場合今利益確定したら35万円分に対しての税金でよろしいのでしょうか? 違います。 >それとも今利益確定しても一度利益確定した時の225万円分に対しての税金がかかってしまうのでしょうか? これも違います。 いま利益確定したら以下の【雑所得(利益)】に税金がかかります。 ・収入(売却代金)320万円-必要経費(購入代金)95万円=雑所得(利益)225万円……A ・収入(売却代金)130万円-必要経費(購入代金)225万円=雑所得(利益)-95万円……B   ↓ ・A+B=【令和元年分の(雑)所得の合計額130万円】……課税対象となる雑所得の金額 ※手数料は無視。また、仮想通貨の売却による所得以外に雑所得がないと仮定。 >……一番良い方法教えてください。 上記のとおりなので、含み損のうち「225万円分」を【実現損】にすれば【令和元年分の(雑)所得】は「0円」になります。 なお、「それが一番良い」かどうかは【ケースバイケース】【人それぞれ】です。(「他に所得があるのかないのか?」「所得控除はいくらくらい申告できるのか?」など分からないことだらけですから「何がベストなのか?」も分かりません。)

回答No.1

  税金は今年(2019年1月~12月)に発生した利益と損の合計に対してかかります。 含み益や含み損は関係ありません、またいつ買ったかも関係ありません。 95万円で買って320万円で売ったなら、利益は225万円・・・これに対して課税されます。

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