株の損失繰越後、翌年、部分的相殺は可能?

このQ&Aのポイント
  • 株の損失繰越後、翌年の利益を部分的に相殺できるのか疑問です。50万円の株の損失を繰越し、翌年に20万円と40万円の利益が出た場合、どのような扱いになるのでしょうか?税金の取り返し方や所得手当減額の問題も気になります。
  • 60万円の利益を確定申告すると所得が増えてしまうため、差額の10万円を所得として計上したくないと考える場合、20万円の利益が出た銘柄はあきらめて40万円の利益が出た銘柄だけを確定申告する方法も検討されます。しかし、同じ証券会社で一部の商品だけを確定申告することができるのかは不明です。
  • 株の損失繰越後、翌年の利益相殺に関して疑問があります。例えば、50万円の損失を繰越し、翌年に20万円と40万円の利益が出た場合、どのような税金の取り扱いになるのでしょうか?所得計上や源泉徴収の問題も考慮しながら、最適な申告方法を知りたいです。
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株の損失繰越後、翌年、部分的相殺は可能?

次の例でご回答ください。 50万円の株の損失を申告し、将来利益が出たときのため相殺したいので確定申告で損失繰越の申告をしました。 翌年20万円の利益が出た銘柄と40万円の利益が出た銘柄があり、どちらも特定口座源泉徴収ありなので20%の税金がとられたとします。 つまり12万円取られています。 この場合、50万円分の税金は取り返せるので、これら2つの銘柄の利益を確定申告すれば、2万円分は戻ってこないですが10万円分は戻ってくると思います。 でも諸事情があり、60万円の利益を確定申告をすると差額の10万円分(60万-50万)は所得として計上されてしまうため、これはどうしても避けたいとします。(所得オーバーによる手当減額などがあるため) ※「差額の10万円分(60万-50万)は所得」について間違っていたらご指摘を。 この場合は、20万円の利益が出た銘柄はあきらめて源泉徴収でとられたまま置いておき、40万円の利益が出た銘柄だけ確定申告するという方法を取るしかないのでしょうか?また、そもそも、同じ証券会社で一部の商品だけ確定申告するということができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.2

質問文に書かれていた「源泉徴収ありの特定口座」での取引を前提に回答します。 この特定口座では、源泉徴収がなされていますから、確定申告は必ずしもする必要はありません。 しかしながら、確定申告する場合には、その特定口座ごとまとめて申告しなければなりませんが、複数の証券会社等に口座を持っている場合には、その口座ごとに申告する/しないを選択できます。 さらに、特定口座内の株譲渡益と配当について、それぞれ申告する/しないを選択することができます。ただし、株譲渡損が生じている特定口座の場合に限り、申告するならその株譲渡損と配当の両方を申告しなければなりません。 以上は、配当金もその特定口座に受け入れている場合です。上場株の配当金については、特定口座には受け入れず、領収証方式(1配当ごと郵便局で現金で受け取る、あるいは自分の銀行口座に直接振り込んでもらう)で受け取っている場合には、1配当ごとに確定申告する/しないを選択できます。特定口座や一般口座とは関係なく、配当はすべて源泉徴収されているからです。

holydevil
質問者

お礼

毎回、まさに的を得たご回答ありがとうございます。完全独学なのでまた質問があると思いますがよろしくお願い致します。

その他の回答 (1)

回答No.1

個人の都合で一部を申告することはできません。 全ての取引を申告するか、全く申告しないかの何方かです。 税務署には貴方の取引実績は全て報告されてるので、貴方が細工することはできません。 税務署に報告済だから確定申告に「特定口座年間取引報告書」を添付しなくても良いのです。

holydevil
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 株の譲渡損益の申告の場合、もし申告するなら、取引のあった証券口座すべてしなければならないという事でしょうか?配当に関しては、配当毎にするかしないか選択できるようなのですが、配当だけ特例なのでしょうか?ご存知なら教えてください。

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