「期日の遅いほうを基準とする」とは?質問文章の要点まとめ

このQ&Aのポイント
  • 遅いほうとは、納入日または出荷日から5年以内、または双方が取り決めたより長い期間内を指します。
  • 乙は不良品が発見された場合、甲に通知した後、乙の費用で救済措置を採用する権利があります。
  • 質問文章の要点は、「期日の遅いほうを基準とする」という期間を定義し、不良品が発見された場合の救済措置に関する表現です。
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遅いほう

納入日または出荷日から5年以内に(期日の遅いほうを基準とする)、または双方が何らかの重要な製品のために取り決めたより長い期間内に、製品が上記第16.1条の規定(以下「不良品」と称す)に適合していないことが発見された場合、甲は乙に通知した後、乙の費用で下記の救済措置の一つまたはいくつかを採用する権利がある。 上記の内容で、 1.「期日の遅いほうを基準とする」、契約内容として、「遅いほう」という表現はあんまりよくないでしょうか。何と言ったらいいでしょうか? 2.最後の「乙の費用で下記の救済措置の一つまたはいくつかを採用する権利がある」は正しい言い方でしょうか? 日本語学習者です。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#249042
noname#249042
回答No.1

私ならこんな感じにします。 「納入日または出荷日から5年以内(期日の遅い方を基準とする)、または甲乙で特に取り決めた期間のいずれか長い方を該当期間とし、この期間中に製品が上記第16.1条の規定に適合していないことがわかった場合、(以下、第16.1条の規定に適合しない製品を「不良品」と称す)甲は乙に通知した後、下記の救済措置の一つまたは複数を実施することができる。なおその際の費用は乙の負担とする。」 1この場合の「遅い方」という表現は契約書等に使って問題ないと思います。 2「〜権利がある」が「○○することができる」の意味で使う場合は、そのまま「○○することができる」と書かれる場合が多いかなという気がします。 ただし、契約書や契約上の言い回しは、最終的に裁判などに発展した場合に間違ってると面倒なことになるので、可能であれば法律のわかる人に作成してもらうのが最も確実です。

kenchan_cn
質問者

お礼

ありがとうございます。 勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • Nakay702
  • ベストアンサー率80% (9728/12102)
回答No.2

以下のとおりお答えします。 >納入日または出荷日から5年以内に(期日の遅いほうを基準とする)、または双方が何らかの重要な製品のために取り決めたより長い期間内に、製品が上記第16.1条の規定(以下「不良品」と称す)に適合していないことが発見された場合、甲は乙に通知した後、乙の費用で下記の救済措置の一つまたはいくつかを採用する権利がある。 >1.「期日の遅いほうを基準とする」、契約内容として、「遅いほう」という表現はあんまりよくないでしょうか。何と言ったらいいでしょうか? ⇒う~ん、「遅い方」しか他に言いようがなさそうですね。 ついでに、別のカッコ内「(以下「不良品」と称す)」は、「(以下、「不良品」と称する)」の方が幾分よくなると思います。 >2.最後の「乙の費用で下記の救済措置の一つまたはいくつかを採用する権利がある」は正しい言い方でしょうか? ⇒末尾の「権利がある」は、「権利を有するものとする」とすれば幾分改善されると思います。

kenchan_cn
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。

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