電気用品技術基準の第2項基準とは?

このQ&Aのポイント
  • 「電気用品の技術上の基準を定める省令(電気用品技術基準)」には、第1項基準と第2項基準があります。
  • 第2項基準はIEC規格に沿った内容で、第1項基準と同様に満たす必要があります。
  • この基準は平成14年7月1日から適用されており、経過措置も3年間あります。
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電気用品技術基準の第2項基準って?

電気製品の設計をする時に 「電気用品の技術上の基準を定める省令(電気用品技術基準)」を 満たす必要があると認識しているのですが、 下記HPでは、第1項基準と第2項基準に分かれています。 第2項基準はIEC規格に沿った内容みたいです。 私がよく見ているのは、第1項基準なのですが、 第2項基準の内容も同じように満たさないといけないのでしょうか。 適用時期が、平成14年7月1日となっており、経過措置も3年みたいに かいているように思いますが、そうすると平成17年ぐらいから この基準も満たしていないといけないような気がしますが そうなのでしょうか。 いろいろ読んでみたのですが、理解力が乏しく、よく分かりませんでしたので よろしくお願いいたします。 電気用品安全法のページ http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/

noname#230358
noname#230358

質問者が選んだベストアンサー

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noname#230359
noname#230359
回答No.1

どちらかを満たせばOK。ただし、 >なお、これらの基準を部分的に融通することはできません。例えば、通常温度上昇試験は省令1項基準で行い、 異常温度上昇試験は省令2項基準で行ったとしても、温度上昇試験について基準適合確認したということにはなりません。 です。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/04_kijuntekigou_kakunin.htm
noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 想定してなかった答えで少し驚きました。 選択肢が増えたということでよかったと思っておきます。 どうもありがとうございました。

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