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火力 技術基準を守るべき電気工作物の範囲について
火力発電所に勤務しているものです。 「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」で定めた技術基準が適用される電気工作物とは、どの範囲の電気工作物でしょうか?発電所に数ある機器の全てが技術基準への適用維持が求められるのでしょうか?(たとえば、1kWのポンプなども適用される?) 例えば、(法48条に基づく)工事計画書にて届出た電気工作物が対象になるということであれば、理解しやすいのですが。 省令の第一条(適用範囲)には「火力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物について適用する」とありますが、具体的にどの範囲までの電気工作物に適用されるのか、明確に書いたものが見つかりません。 どなたか、電気事業法に詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。
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回答No.1
これを明確に判断できる立場ではありませんが、回答いたします。 発電に関わる全ての電気工作物がこれに当たると思います。 つまり、発電機から制御回路までという事でしょうね。 そのため1kWのポンプであっても、発電を維持するために使用されているものであれば、この範囲に組み込まれると思います。 ただ、所内にある照明や上下水ポンプなどは、発電を維持する部分ではないので、回路として分離されていれば除外されると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「発電に関わる」の定義が明確になれば良いのかも知れませんね。 発電所の中には機器がたくさんありますが、それが壊れても 直ちに発電に支障がない機器も、たくさんあります。 それらも「発電に関わる」というべきかどうか、などなど。 設置者には技術基準への適合維持が求められますが、上記のような 機器まで、全てに対して適合しているか否かを確認することは 現実的ではないと思われ、対象となる電気工作物には 範囲があるのでは、と考える次第です。