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この場合は事業用電気工作物ですか?
発電出力15kWの内燃機関による発電機は、10kW以上なので事業用電気工作物に値すると思います。設置場所が電力会社でなく、施設内用に使用する場合は、自家用電気工作物になると思います。 この判断は正しいですか? その場合、環境アセスメント(環境影響評価法)も必要ですよね? 電気事業法を読んでいると、否定の否定で肯定になったり、括弧内の注釈が長くて文章をうまく捕らえられず、きちんと読解できているか心配になり質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
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>発電出力15kWの内燃機関による発電機は、10kW以上なので事業用電気工作物に値すると思います。 >この判断は正しいですか? 正しいと思います。 >その場合、環境アセスメント(環境影響評価法)も必要ですよね? 電気設備技術基準の第19条に公害等の防止、電気関係報告規則の第4条に公害防止等に関する届出に規定されています。 実際設計する方になったことが無いので細かい数値は分かりませんが、上記に規程されている部分は、その数値内に収める必要があると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確信できました。