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委任された権利の委任について
こんにちは。 急に仕事で作成することになった書類で 文面にする内容がわからないことがあります。 (1)甲が乙に対して権利を委任する。 (2)乙が丙に対して、甲より受託した権利を委任する。 (2)において委任という言葉は正しいのでしょうか。 社内で上記内容が聞ける部署がなく、担当的な者には 連絡がつかずに悩んでいます・・・ お手数ですがどなたかお教えいただければと思います。 宜しくお願いします。
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乙を代理人、対する丙のことを次のようにいいます。 また権利というより権限です。 甲は、乙を代理人と定め、次の権限を委任する。 1.○○に関する件 2.… 3.復代理人の選任および解任の件 4.上記に附帯するいっさいの件 これにより、乙は甲の了解なく誰かを再委任できます。
お礼
ありがとうございます! 参考にしまして、活用させていただきます。