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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自家用車を社用車を扱い)

自家用車が社用車代わりに使用されノンケーのガソリン代も負担しない体制の会社の問題点とは?

このQ&Aのポイント
  • 自家用車を業務で使用し、かつガソリン代や消耗品の負担をしない体制の会社について質問です。
  • 自家用車を業務で使用することは保険の適用外と聞いたことがありますが、本当でしょうか?
  • また、通勤中の事故時に労務災害が使えないという指摘もありましたが、これは本当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2310/5141)
回答No.4

>自家用目的の車を業務で使用する行為は事故時に保険がおりないときいたことがあります。本当でしょうか? 本当です。 保険契約違反ですからね。 保険会社としては、1円でも支給したくないのが本音ですよね。 契約違反事故請求があれば、カモネギで損保会社は喜びます。 これは何も自動車保険だけの問題ではありません。 医療保険・がん保険・傷害保険でも、契約時の無い様に嘘があれば保険金を受け取る事が出来ません。 >この場合通勤中の事故時に労務災害が使えないとききました。本当でしょうか? この場合は、テイクバイテイクです。 会社側に問題がある場合は、労災になります。 会社側に問題が無く「従業員が無断で自分の車を使っていた」と看做される場合は、労災になりません。 まぁ、燃料代などを会社が払っていないのですから「従業員が無断で商用に使った」と会社側は主張するかもね。 若しくは、自動車通勤時に事故を起こした!と主張するかも・・・。

noname#255272
質問者

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回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • 2012tth
  • ベストアンサー率19% (1893/9468)
回答No.3

60歳男 > 自家用目的の車を業務で使用する行為は…保険がおりないとき 本当です。経験が有ります。 保険書の主な使用時の項目欄に一般利用時と明記されていたら 保険は、下りません。 その後、私的には利用目的変更届けを保険会社に申し入れて、 如何なる条件時でも保険の適用範囲とする。 に変更して貰いました。保険書には、使用時の項目欄に無制限 と記載されています。 その他の項目も無制限に成っています。月の保険料は、上がり ます。当然ですが…

noname#255272
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.2

>上記の自家用目的の車を業務で使用する行為は事故時に保険がおりないときいたことがあります。本当でしょうか?  あなたが加入している自動車保険の契約内容によります。今の任意保険は用途や年間走行距離によって,金額が決まるタイプのもありますので……。 >1件目の会社は車通勤時に免許証や任意保険の提出がありませんでした。後に指摘されましたが、この場合通勤中の事故時に労務災害が使えないとききました。本当でしょうか?  通勤中の事故だと証明できませんからその可能性があります。  自分の職場では「通勤届け」で,通勤ルートを地図に書いて提出する義務がありました。車に限らず,公共交通機関の場合もです。そして,通勤の際の事故は「職務上の災害」とされました。ちょっとしか買い物(例:車の給油,タバコ買いなど)でルートを外れても許されました。  事故の際には労務災害が適用できることを目的として,自家用車を出張の際の「交通用具」として使う可能性がある人は,就職時に車の車検証写しや免許証写しとともに書面で届け出るようになっていましたね。  これはその会社の取り決めだと思いますが,そうしても自家用車を使う必要があるのならきちんと保証する仕組みを作っておくべきでしょう。それがないのはいわゆる「ブラック企業」だと思います。  労働組合(今これが少なくなっていますよね。労働者の権利を守るためにはやはり必要なものだと思います)で問題にして会社と交渉べき内容です。会社が応じないのなら「三六協定に判を押さない」と抵抗したらいかが……。この抵抗は労働組合がなくともできるはずです。

noname#255272
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1989/7641)
回答No.1

1件目の会社をやめたことは、賢明だと思います。 特に事故を起こした場合の運転者や同乗者、相手への補償が 問題となります。 一部ですが、以下が参考になると思います。 https://jinjibu.jp/qa/detl/5782/1/

noname#255272
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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