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業務中の自家用自動車の事故について

 私の会社では、業務の都合で、自家用自動車を業務使用の登録をして使用することがあります。  会社は保険関連業務などをやっているため、業務使用の自家用車は会社の自動車保険に加入することが前提になっていて、事故が起きた際はその保険から弁済等をすることになります。  以前に、業務中で当て逃げ事故に遭いました(普通に走れないぐらいの追突事故)。警察が捜索した結果、幸いにも加害者(ヨボヨボの老人)が見つかり、当然のことながら相手に車の修理代を全額弁済してもらい、事なきを得ました。  今回、相手が見つかったからよかったものの、分からなければ泣き寝入りされ、こちらが修理代を支払わなければいけないところでした。  しかし、その時会社の対応は「自己負担になると思う」との回答でした。  私の車は「車対車」の車両保険しか入っていないため、当て逃げの補償は出ません。社用車もあるため、社用車が事故にあえば会社が修理してくれたとは思います。しかし、業務中の使用にもかかわらず、私に非のない事故で自分が修理代を負担するのは納得がいきません。  加害者が見つからなかった場合、会社へ修理代を請求することは可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.4

まず、お勤めの会社に、社員の自家用車を業務に使用するための 社内規定や社用車の規定はありますか。 無ければ、作るように会社に要望しましょう。 今時どんぶり勘定・その時々でその場しのぎの対応では通用しません。 >加害者が見つからなかった場合、会社へ修理代を請求することは可能なのでしょうか? 請求は可能ですが、答えは質問にあるように会社からの回答は >しかし、その時会社の対応は「自己負担になると思う」との回答でした。 ということでしょう。 >業務使用の自家用車は会社の自動車保険に加入することが前提になっていて、 事故が起きた際はその保険から弁済等をすることになります。 車対車の車両保険にも入っていて、保険会社も強制的に関連会社で加入しているのなら、 自家用車を社用にするには保険料の負担を会社がしてくれることが 多いと思いますが、質問者さんの車の保険料は会社が負担してくれているのでしょうか。 そうであれば、一般の車両保険に変えて車対車との差額を自己負担するとか 全額会社負担もしくは自己負担するとか、そういう話に持っていったほうが よいのではないでしょうか。 保険料を全て自己負担しているのであれば、せめて対人・対物分だけでも 会社に負担してもらう・出来なければ、そもそも強制的に保険会社を関連業務の会社に すること自体に違法性があるはずですので、もっと安い保険会社に変更するなどの話を してもよいのではないでしょうか。 最後の手段としては、自家用車を売り払い、自分名義の車を無くせば、 業務でのリスクは減るでしょう。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

こんにちは。 先の回答にもあるとおり,残念ながら,会社に法的な負担義務はありません。つまり,法的には会社に請求できません。 すなわち,民法の雇用についての規定にも労働基準法などの労働法にも,業務について発生する費用について負担する使用者の義務は明記されていません。 会社に故意・過失があるのなら,不法行為(民法709条)として会社に損害賠償請求ができますが,今回の件で会社に過失があるとは言いがたいでしょう。 さらに民法415条の解釈としての会社の安全配慮義務について,これまでの判例は身体的損害に対する損害賠償のみ認め,財産的損害に対する損害賠償を認めた判例はありません。 就業規則や労働契約で会社が危険を負担するということになっていれば別ですが。 これは法的な空白といえるのかもしれません。今後会社と交渉して,改善していく課題でしょう。

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.2

業務上の事故であれば会社に修理費用の請求は可能だと思いますが、そういうごたごたが起きるので普通の真面目な会社は自家用車を業務に使うことはそもそも禁止します。 というのは任意保険の保険会社は自家用車が社用に使われた場合は普通は責任は負いません。任意保険に入る時に主な使用目的を書く欄があって、そこで自家用であるような表現を選ぶと自家用と見なし、それ以外は用途外として排除するわけです。 あなたの場合、「業務使用の自家用車は会社の自動車保険に加入」ということなので、普通はそれで事故処理がなされると思います。 さて本題の犯人不明の当て逃げについては、一般の任意保険の場合、「自損事故」の議論になります。犯人不明の当て逃げなども自損事故でカバーしてくれる?と聞いてみてOKと言ってくれればその保険は大丈夫です。私もそれに近いことを聞いた記憶があります。聞く必要があるというのは、車両保険には当て逃げをカバーしないものもあるからです (その代わりに保険料が安い)。 「会社の対応は「自己負担になると思う」との回答」とのことであれば規約上カバーしないと一応は理解されます。でも「思う」というだけではあやふやです。会社の保険担当者に規約の詳細を確認させてもらうのが第一歩かと思います。社員に悪い評判が立つのを嫌がれば「自己負担」とは安易に言えないと思うのですが.... 社員の場合規約は会社から押し付けられており、納得のものとは限りません。こういう場合、加害者が見つからなかった場合、民法上は会社へ修理代を請求することは可能と思います。ただし、規約がどうなっているか、あるいは会社の姿勢によっては、争いになる可能性があると思われます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.1

貴方にさえ責任がないことを 会社が負担するはずがないでしょう。 物損だったからそんなことを言っているだけで 貴方が重度障害や死亡に至った場合 警察がひき逃げ事件として捜査すると思います。 物損でも 器物損壊で被疑者不詳で告訴することになるのではないでしょうか。 犯人に負担させるということに尽きると思いますけど。 私有車を業務使用するに当たって 会社は オイル代や保険料、車検費用や損耗費等の 経費を負担しているのでしょうか? 負担しているのなら 車両保険や無保険車特約の保険料を会社に負担してもらう交渉ぐらいはできるでしょう。 もし、無くても自分で保険に入るのがリスクマネジメントでは無いのでしょうか。 社有車であっても 社員に責任のある事故の場合には 保険の免責額を社員に応分の負担を求める会社も多いですし 自分に対しての保険というのも考えてもいいのではないですか。

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