退職時一時金(雇用保険)の申請について

このQ&Aのポイント
  • 退職時一時金(雇用保険)の申請についての要約文です。退職時一時金を受けるためには、雇用保険の対象になる必要がありますが、兼務役員の場合は一部の条件で対象外になることがあります。
  • 具体的には、役員報酬が100%の役員である場合は、兼務役員ではないため退職一時金の対象外となることがあります。この問題については、ハローワークや商工会との間で解決を図るべきです。
  • ハローワークを味方につけて退職一時金を手に入れるためには、具体的な手続きや条件を把握する必要があります。また、退職一時金が受け取れない場合は、雇用保険料の返還請求が可能であり、前職の分も対象になる可能性があります。
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退職時一時金(雇用保険)申請について

10年前に田舎の小さな会社に、一般事務員として入社しました。 約一年後に取締役総務部長と言う肩書で、役員となりましたが、仕事の内容は特に変わらず、総務・給与・事務などをして来ました。 給与の名目は基本給の代わりに役員報酬になって、月額は1.4倍程度に増えましたが、賞与は無くなって、年収は100万円程度増加となりました。 他にも役員はいましたが、社長の身内以外は兼務役員として雇用保険料の支払いもしていましたので、私も雇用保険料は控除と納入をしてきました。 但し給与明細の支給項目は他の役員同様、役員報酬のみです。 仕事の内容は、交代制の昼休み電話当番から、助成金の申請までやりましたが、会社の経営方針に関わる事は、社長や専務が決めてほかの役員は決定された方針に沿って受け持ちの仕事をこなす流れです。 先月、事情により退職する事になり、後任者には退職一時金(65歳は超えているので失業保険は対象外で一時金)を受給する為の離職票を 商工会へ発行依頼するよう頼んで、退職しました。 (社会保険や退職時の書類作成は商工会へ委託していた) 数日前に、後任者より連絡があって役員報酬100%の役員は、兼務役員ではないので退職一時金の対象にならない。との商工会からの見解を通知されました。 商工会へは3月に年に一度、労働保険料算定基礎賃金等の報告書を提出しており、その書類には役員で雇用保険被保険者扱いの者欄に毎月の人数と支払金額も書いてあります。 十年以上(自分の入社前から)兼務役員として雇用保険の納入実態を把握していながら、一時金の支給申請の段になって「それはできない」と言われるのは、商工会に対して納得できません。 この問題は、ハローワークへ持ち込んで白黒付けるべきか、商工会との間で決着つけるべき話でしょうか? 自分がハローワークを味方につけて、退職一時金を手にする為にはどのように動けばよいか、教えて下さい。 商工会を経由しないで、会社に離職票を発行してもらう手もあるかと思っています。 仮に退職一時金が無理であれば、雇用保険料の返還請求はできますか? それは前職の分も対象になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
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回答No.1

兼務役員雇用実態証明書ではどのように記載しているのでしょうか?ちゃんと使用人としての業務を行っていることを記載していますか? それから雇用保険被保険者扱いの者欄で支払金額はどのようにしていますか?雇用保険の対象になる賃金は使用人としての賃金のみになるのですが,役員報酬のみが支払われているのなら雇用保険の対象になる賃金は0円とすべきですが,いかがですか? そういうことを明確にしたうえで,ハローワークに相談してください。

kanko54258
質問者

お礼

役員報酬と従業員給与を明確に分けて、給与台帳に記載すべきところを、無知(情報不足)で、全額を役員報酬としてしまったのが問題でした。 台帳や給与明細を遡って修正する事で、一時金が支給されるかどうか、相談してみます。

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