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自己都合退職の方が得か?

私は中規模企業の技術系役員をしておりましたが、先の株主総会前の役 員会で再任はなく退職と決議をされました。理由は、本業回帰の会社の 業態と私の専門分野の乖離が大きくなりすぎ、目立った成果が挙げられ ず、これからも期待出来ないからと云うことでした。役員になる時から の経緯は次の通りです。 1.役員になる時、従業員を退職し退職金を受取っている。 2.役員としての身分は、従業員兼務取締役で諸部門の職務を委嘱され   てきた。 3.この間、雇用保険は払っていた。 上記は明らかに会社都合と思われますが、総務が言うには 4.離職票を解雇にすると、失業保険の対象は役員分は除かれるので非   常に損である。自己都合ならば会社は関係なくなり、月給形式の支   払いなので分からないから得だ。 5.雇用を守ると公言している社長からすれば、「自己都合による退職   願を出さないなら、食えない程安い嘱託にでもして自己都合退職に   追込め」と云うことになり、失業保険の対象は更に減少し大損にな   ってしまう。 ここで教えて下さい。 前記第4項は本当でしょうか? 前記第5項について、「従業員兼務取締役」の退任にも退職願の提出は 必要なのでしょうか? 詳しい方、宜しくお願い致します。

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  • totoro99
  • ベストアンサー率51% (135/262)
回答No.2

投稿した後で気が付きましたが、第4項の真意が見えてきました。 つまり自己都合であれば役員としての事実は無かったことにしてやると言うことではないでしょうか?解任では解雇とは異なり自営扱いなので失業給付の対象にならないと言うことでしょう。 但しおかしいのは雇用保険を払い続けていた点です。これは今回のときの様な為に従業員と見越す証ではないでしょうか? 会社側が自己都合に見せかけられるのなら、会社都合として貰うことも可能と思いますので交渉の余地はあると思いますね。会社都合としても会社側は説明責任だけですの何ら不都合は無い筈です。

ganets
質問者

お礼

本アドバイスの内容と総務が言っているニュアンスはぴったりです。これで、ややこしい仕組みがある程度分かりましたので、職安に問合わせたりしながら、会社側と協議していきたいと思います。 本当に有益なアドバイス、ありがとうございました。心より御礼申上げます。

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その他の回答 (3)

  • tk-mari
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.4

誠にうる覚えで、お役に立てるか疑問ですが? まず、失礼な話ですが、使用人兼務役員に選任されたとき、退職金を受領されたということは、現在の賃金(報酬)の内訳はどのようになっているのでしょうか? 給与+役員報酬が明確に区分されている? 労働者性の高い使用人兼務役員は、雇用関係にあると思いますので、役員としては退任あるいは解任となっても、労働者の退職を株主総会で決議できるはずがありません。 別途、役員会で解雇に値するようなことであれば決議されるのは結構ですが? 懲戒解雇以外の普通解雇や整理解雇であれば、会社都合ということで待期期間なしで失業給付となります。この場合は、当然会社都合ですから退職届など必要ありません。それでも、退職届を求める場合は何らかの作為を感じます。 また、失業給付の算定の際には、役員報酬部分は労働によらない対価ですから算入しないはずです。解雇だろうと、自己都合であろうと関係ないと思うのですが? つじつまの合わない部分が多いですから、きっちり確かめたほうかよいでしょう。 まず、明細書がきちんと役員報酬と賃金は区分されているか? 退職金は役員就任時に受け取っているという事ですが、役員も退職慰労金のような制度がある会社もあります。自己都合退社にこだわる場合は、なんらかの助成金を受けていた場合などがあります。 解雇処分となると、解雇調査対象事業所として、調査される場合があり、その助成金を打ち切りあるいは返納する必要が生じるのではないでしょうか? あやふやな回答で申し訳ありません。

ganets
質問者

お礼

おっしゃる通り、つじつまの合わない事を感じていたのですが、本アドバイスでどこが問題点なのか理解できました。どうもありがとうございました。

ganets
質問者

補足

不詳点について補足致します。 賃金(報酬)は月毎の給与形式の分と夏冬の役員報酬とに明確に分かれています。 解雇に値するような事は一切ありません。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

使用人兼務役員として雇用保険に加入していることから、失業保険の受給の問題が絡んでいるということですね。 使用人兼務役員の場合、失業給付の算定対象となる給与は、役員分を除いて、使用人としての給与のみが対象となります。 これは、自己都合であれ解雇であれ、退職理由には関係のないことです。 退職理由が関係するのは、自己都合の場合は3ヶ月間の待機期間が有り、会社都合による解雇の場合は、3ケ月間の待機期間が無いということです。 したがって、4番は退職理由に関係なく、使用人としての給与のみが対象となります。 5番については、自己都合で退職する場合は退職届を提出することになります。 会社から解雇される場合は、提出の必要がなく、解雇通知を会社からもらうことになります。

ganets
質問者

お礼

明確なご回答、ありがとうございます。これらを念頭に置き対応していきます。厚く御礼申し上げます。

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  • totoro99
  • ベストアンサー率51% (135/262)
回答No.1

結論から言って会社勤めの場合、自己都合は損です。 まず、第4項ですが、失業給付には上限(日給約1万円)がありそれを超えての支給はありません。対象となる給与も辞める直前の半年間の実績になりますから従業員で居た時期がそれより前であれば無効になるのではないでしょうか。また、役員は基本的には自営と同じ扱いですが雇用保険を払っていて実質的に従業員と同じ扱いを受けていたのでしたら、支給の可否について事前に職安へ問い合わせてみては如何でしょうか。それから役員任期は通常2年ですが、これを越えていましたでしょうか?  (例外として初回1年) 第5項の安い嘱託にして自己都合へ追い込めと言うのも自己都合にはならない場合があります。と言うのも直前の給与に比較し大幅に減額された場合(一般に3割減が目安)は会社都合と自動的に見なされます。この証拠を職安に提出すれば離職表が自己都合となっていても会社都合として認められます。 それから、年齢は記載していないので判らないのですが、自己都合では待機期間があり非常に不利であるのと支給期間も大幅に短くなります。 結論として自己都合にしてはいけません。絶対に損をします。 ただ一つ気になることは従業員としての地位を退職と言う形で一旦精算し、退職金も貰っていたのでしたら詳しくは判りませんので、やはり職安に問い合わせてみたら如何でしょうか。

ganets
質問者

補足

記載漏れがあり、すいません。 年齢は57才で、役員の在任期間は8期16年です。

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