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土地の売買について

知り合いから農地を売って欲しいと連絡がありました。 70㎡程ですが、手順として何から手を付けて行けば良いですか? 当方、農家ですが個人での農地の売買の経験はありません。 例えば、代書屋に依頼するとなれば経費が掛かると思いますが それは買い手が払うものなのでしょうか?

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  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.3

売ってほしいと言った方が全て持ちます しかし、事前に売っても良いよ、それでは買うかはでは 立場が変わってきてしまいます そこの言い方を補足で補っていただき 登記手続きが順調に進むのであれば、登記をする方が全てを持ちます こちら売る側で有れば、登記済証書(表紙が付いていて以前登記した方の名前がある)無くても良いですが手間がかかります 印鑑証明と実印(300円ぐらいは自己負担でも)固定資産評価証明書(市役所) 相手の行政書士さんか、宅地建物取引士か買い手が来ますので渡します 農地を分筆するので有れば分筆登記 農地を農地以外に相手が行う場合、農地法第5条申請(相手側) まずは、売っても良いと言う判断、特に金額と、こちらの不利益にならない事 それで良ければ、全ての手数料は買い手に持っていただくことを強く念を入れます ある程度許可が進み、法務局への登記直前に金銭の授受を行います これでお終いで、分筆とか移転登記された書類が届きます 土地の固定資産税は双方で話し合って、その年度分はそのままか 月で割るか 手数料(税金)の方が高そう、相手もちで平均8万円ぐらい(土地代以外に) 常識ある方で有れば、自宅待機で何処も外出しなくて済みます(委任状)

hello5man
質問者

お礼

参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.2

現在は農地、農地で70平方メートル これを買い取った人は本当に農地として使うのでしょうか。 面積が小さすぎて目的を疑う広さです。 非耕作地となって耕作放棄地 になるのでしょうか。 これくらいならいいのですが、駐車場にするとか倉庫にするとか。 もはや農地ではないと思います。 その場所の70平方メートルを手放すことでhello5man 様の 権利を奪われるとかないでしょうか。 ヒトゴトですが、通行権を制限されることになる70平方メートルであるとか。 売るにしても 単なる代書屋でで安く済ませることもできますが、後々問題が置きそうなので、 司法書士さんを通して、その手続き費用も先方に支払わせたほうが良いように思います。 農地の土地代より手続き費用のほうが高そうです。 手続き費用を買い手に払わせるか、手続き費用の全額を買い手に請求していいはずです。 面倒なばかりになりそうであり「売らない」としてしまったほうがいいと思いますが。

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