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個人間の土地の売買について

土地を売りたいと思っています。そこは田舎過ぎて土地買い取り業者にも値が付かないと買い取りを断られました。不動産に頼んでみようと考えていたところ、隣接の家でそこを買いたいという話が舞い込んできました。現在、そこは人が住めない状態である空き屋があり、木も数本植えてあるため整地にすると費用が200万すると見積もりが出ました。儲けは考えてませんが、できれば整地代の200万で買ってもらいたいとは思ってますが、買い手の希望額でもかまわなきとは思ってます。赤字は覚悟しています。不動産に見積もりをお願いしたところ、土地代で300万の値はついています。 質問です。よく、個人での売買は難しいと聞くのですが、実際個人で土地を売る場合の手順、方法を教えてください。

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回答No.2

不動産業者を入れて売買するのは, その不動産に関する公法上の制限等により, 当事者(特に買主)に不測の損害が生じないようにするためです。 たとえば買主がその土地に建物を建てようと思っていても, 建築基準法の制限により,建物が建てられない場合があります。 買主から取得目的を告げられていたにもかかわらず, それが法令上の制限により達成できないことを告知しなかった場合, 買主に錯誤を主張されて売買が無効になる可能性もありますし, それによって損害が生じた場合には,賠償請求される可能性だってあるでしょう。 その土地の登記上の地目が農地であるような場合には, 売買契約をしても農地法の許可がない限り,売買の効力は生じなかったりします。 仲介業者はそういうった問題がないことを確認して仲介を行い, その仲介業務に問題があれば業者がその責任を負うことになりますが, 業者を介さない売買では,当事者が全面的にその責任を負うことになります。 当事者がそれでもいいというならそうすればいいだけです。 契約書については,以前であれば「日本法令様式」を取り扱っている 文房具店等で契約書の様式を購入し, その用紙を使って契約書を作ることがありましたが, 最近は見かけませんのでもう扱いがないのかもしれません。 本やネットで契約書の雛形を探して, あとは本人が適宜内容を調整していくしかないのではないでしょうか。 なお,昔で言う代書屋レベルの司法書士であれば, そのような案件でも簡単に受けてくれるように思われますが, 当事者の利益をちゃんと考えるような司法書士の場合は, そのような登記事件の受託は断る場合があります。

404195321
質問者

お礼

有り難うございました 是非参考にさせていただきます

  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.1

「不動産屋に訊いたところ更地で300万とのことですが、整地費用が200万くらいかかるようなので、その半額はもっていただくカタチにして200万で買ってくれませんか?個人間なら仲介手数料もかかりませんし。」 がキレイな感じですね。 後は適当な司法書士を見つけて事情を話し、必要な書類等をきき、当日2人で司法書士のところに行き、売買代金を支払い、同時に所有権移転登記をしてもらいます。登記費用は買主が負担するのが通常です。

404195321
質問者

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