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中古住宅の売買。不動産を介さなくてもできるか?
中古住宅の売買について。 当方は売り手側です。 仮に買い手の方が自力で見つかったとして、 不動産を介さずに個人同士で売買することは難しいでしょうか? 法的な手続きだけは、 司法書士さんにお任せしないと無理だと思うのですが、 それ以外に細かい売買の取り決め(条件)や、 金融機関に借りているローンのことなど、 素人の個人同士でトラブルが起きないよう行うことは可能でしょうか?
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不可能ではないですが、リスクが高いので仲介業者を入れた方が良いと思います。 なぜ仲介業が商売として成立するのでしょうか。それは不動産の売買が一般消費者にとって難しいからです。 クルマ等とは違ってカタログがありません。例えば土地には建ぺい率があって、建物の床面積が制限されます。 買い主が立て替えようとしたら建ぺい率に制限されて思うような住宅が建てられなかった、等のトラブルに発展するかもしれません。 売買が成立すれば何を今さら、かもしれませんが、買い主がその気になれば裁判に巻き込まれる可能性も有ります。 そのような事が無いように不動産のカタログ(重要事項説明書)を作り、トラブルを防ぐ為に資格を持った仲介業者が存在します。 仲介手数料は安くはないですがが、このようなリスクをどう考えるか、でしょう。 素人同志で上手く成立する場合もあるでしょう。 でもそれは「ラッキー」だったと解釈すべき、と思います。
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- 0621p
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基本的にはできますが。 買主が住宅ローンを使う場合は、不動産業者の作成する重要事項説明書が必要な金融機関が多いので、不動産業者を入れる必要が出てくる場合があります。ただしその場合でも、不動産業者に払う仲介手数料を値引きしてもらうとか、手数料は買主からだけ払うとかいう交渉も可能だと思います。 売主のリスクとしては、所有権移転登記、引き渡しと引き換えに売買代金を確実に受け取る事です。これはご自分で確認してもらうしかありません。決して代金受け取り前に所有権移転、引き渡しなどをしてはいけません。 それと、引き渡し後に住宅の不具合などが見付かった場合に責任を問われるというリスクがありますが、これについては「売主は瑕疵担保責任を負わない」という契約内容にしておけば良いです。ただし不具合を知っていながら買主に告知してなければ責任を問われる事もあります。 借りているローンについては、金融機関に取引の日時を連絡すれば、抵当権抹消書類など司法書士が準備してくれます。ただし売却金額がローンの残高に足りないような状況であれば、足りない分を自分で用意しなければなりませんが。
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さっそくのご回答ありがとうございました! かなり詳細のアドバイスをいただき、非常に参考になりました。 指摘していただいたような点に気をつければ、 個人で売買をし、仲介料を浮かすことはできそうですね★ 本当にありがとうございました。
お礼
やはりそうですかm(--)m リスクは高いですよね・・・。 私も「不動産業が成立する理由はなぜか・・・」 ということを考えてみました。 高い仲介料を払ってでも、 専門業者にお願いしないと不動産売買は難しいということですよね・・。 慎重に考えてみることにします。 ありがとうございました。