• ベストアンサー

住民票を居住地以外へ移したときの不利益について

私が取得している資格の関係で、実際に居住・勤務している住所から 他県に住民票を移してほしいと会社から依頼されています。 住民票を移した場合に、私本人に不利益が起きる様な事態があるでしょうか。 私が考え得る項目は、 1.選挙ができない 2.住民税の額が違う 3.児童手当の支給基準・額が違う 4.住宅取得時の登記、借り入れ、住宅ローン減税について 5.運転免許の更新 その他で思いつかないことがあると思いますので、お教え頂きたいと思います。 又、住民票の移動を了承する場合、会社に対してどのような条件を提示するべきでしょうか。 以上、お分かりの方、ご回答をよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.6

1.選挙ができない その通りですね。 2.住民税の額が違う 同じです。ほとんど違いません。 3.児童手当の支給基準・額が違う 必要書類関係は全部住民票の住所に送られます。そこに代わりの受取人がいなければOUTです。 4.住宅取得時の登記、借り入れ、住宅ローン減税について 登記は転居先住所で行うことになります。(住民票が必要) 借り入れや減税は住民票の住所にある家でなければ不可です。(取得後に取得した家の住所に住民票が無ければ駄目) 5.運転免許の更新 転居先まで行く必要がありますね。 あと、車・バイクなどの登録時の住所(住民票必要)、 銀行・証券口座やカードなども住民票上の住所でなければ開設できない。米国テロ事件後に作られたマネーロンダリング防止法で金融機関は確認する義務があるので。 最大のデメリットは違法行為なので、役所に判明すると最高5万円の過料に処されます。(たまにいるようですよ) ということで、論外ですね。

ryosan81360
質問者

お礼

非常に丁寧な回答をありがとうございました。法律に詳しい方のようなので重ねてお尋ねしますが、何条に引っかかるのでしょうか。断るのに法律的根拠を示したいのです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (9)

  • amida3
  • ベストアンサー率58% (448/771)
回答No.10

住民基本台帳法に定める、 第二十二条 転入 第二十三条 転居 第二十四条 転出 に関し虚偽の届出をしたものは、同法の 第五十一条 第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。 とあります。また、 刑法 157条(公正証書原本不実記載等) 1.公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 3  前二項の罪の未遂は、罰する。 とあり、法的な権利義務関係等、国民生活の重要な基盤となる文書の公共的信用性を、保護法益とし、その客体は、「権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録」公務員がその職務上作るべき公正証書の原本に相当する電磁的記録で、自動車登録ファイル(道路運送者車両法6条)、住民基本台帳ファイル(住民基本台帳法6条3項)等となっていますので、それぞれ法律上犯罪を構成します。

ryosan81360
質問者

お礼

やはり公正証書原本不実記載にあたるのですね。条文まで載せていただき、ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#11476
noname#11476
回答No.9

>何条に引っかかるのでしょうか 住民基本台帳法 の第22条から第24条までが転入・転居・転出届けの義務を定めています。 そして同法第51条で、 第51条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。 となり、虚偽の届け出により5万円以下の過料となります。 実際には役所で虚偽を発見すると、役所は職権で住民票を訂正(本来の住所)し、同時に家庭裁判所に通告し、家庭裁判所は違反行為に対して事情を考慮して過料の金額を決定します。

ryosan81360
質問者

お礼

大変よくわかりました。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1098/5199)
回答No.8

皆さんが答えられていますが、質問に対する答えとしては以下の通りです。 6.犯罪者になる ということです。

ryosan81360
質問者

お礼

わかりました。犯罪者にならないようにします。回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jenna
  • ベストアンサー率13% (46/340)
回答No.7

個人としての法律論は他の方が詳しいようなのでお任せします. それ以外に最近何かと話題になる企業のコンプライアンスという観点から考えて問題ですね. そういう企業に変に条件など持ち出すこと自体があなたにとって不利に働く危険があるような気がしますが.

ryosan81360
質問者

お礼

確かにおっしゃる通りです。私の業界ではいわゆる名義貸しが日常的に行われているので、業界全体の認識が甘いのだと思います。回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#9283
noname#9283
回答No.5

違法で、裁判所の判断により過料(5万円以下?)に処せられることがあるそうです。 (下記HPの「住民票だけを移すことはできるの?」参照) 個人的には質問者の場合は「正当な理由」にはならないと思いますが…。 ちなみに、住民税は変わりません。市町村民税の均等割額が人口によって異なったのは平成15年度までで、今は一律3000円になっています。 また、来年は国勢調査ですよね。調査員が来ればバレると思います。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juuten.html
ryosan81360
質問者

お礼

住民税の件は初めて知りました。国勢調査の件は断る口実にできそうです。非常に有益な回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.4

 逆に、引っ越したのに住民票を写さない場合と同じだと思います。  それですと、行政サービスが受けられないと言うことがいくらかあるでしょうね。 市民図書館が使えないとか・・・・・・その程度じゃないでしょうか。  みなさんがお答えの違法云々は、「違法になるという不利益があります」と答えればいいのではないですかね。違法だから答えない、みたいな書き込みならしなくていいと思うけど。

ryosan81360
質問者

お礼

確かに図書館が利用できないのは非常に困ります。回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.3

違法だと思います。 税金の安い地区にみんなが移したら困るでしょ。

ryosan81360
質問者

お礼

なるほど。では韓国と領有権を争っている竹島にあえて住所を置く国会議員や、居住地と別の村に住民票を移したN県知事も違法ということですね。回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.2

不利益うんぬんではなく、軽いお気持ちのようですが明らかに不法行為です。それでも会社のためと割り切って行動されるなら仕方ありませんが。よく選挙などでもありますよね、投票するために住民票を移動させるって。

ryosan81360
質問者

お礼

回答ありがとうございました。私も会社と心中する気はありませんが、雇用を失う可能性があるので悩んでいるのです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

公正証書原本不実記載にあたる?

ryosan81360
質問者

お礼

回答ありがとうございました。早速刑法第157条 公正証書原本不実記載罪について調べてみましたが、これにあたるかどうか私にはわかりませんでした。何条の法律をおかすことになるのか、ご存知の方はぜひご教授ください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 住民票と居住地が違う場合の交通費はどう考えたらよいのでしょう

    住民票と居住地が違う場合の交通費はどう考えたらよいのでしょう 住民票と居住地と比べると居住地の方が交通費が高くなる場合は、居住地に転籍させるべきなのか、逆に安くなる場合は転籍しなくてよいのか判断に困っています。

  • 特優賃に居住中の住民票

    特優賃に居住中に住民票を一度、別の場所に移し、元に戻した場合、次回審査に提出する住民票に履歴が出ると思います。 これにより、審査が通らないことがあるでしょうか?

  • 登記と住民票

    こんにちは。登記と住民票についてお伺いします。 金消契約前で、引渡し日は今月末です。 金消契約時に新住所へ住民票の異動を求められる場合が多いと知りました。今、主人の会社から住宅補助が毎月6万円でています。住宅取得(住民票異動)すればなくなります。この補助が35歳までで打ち切られます。主人は今34歳なので誕生日の8月まであと3ヶ月です。住宅補助が終わるのと、住民票異動とが微妙な時期で悩んでいます。 住民票異動を先にした場合、約3ヶ月分(18万円)の住宅補助がなくなります。 この場合、可能ならばやはり後で(8月になってから)自分で住所変更を行ったほうが得なのではないかと思ってしまいます・・実際引越しも急いでなく、ローンを払っていれば(購入後は)好きなときに引越しできると思っていました・・ 住民票を先に移した場合と後で自分で法務局に出向く場合・・ 具体的な費用の違いが知りたいです。 宜しくお願いします。

  • 住民票を抜かないと非居住者と認められないのですか

    1年少し前に海外でフリーの通訳翻訳者として開業し、幸い順調に続いています。それ以前から日本在住者として日本の翻訳会社からも仕事を請け負っていたのですが、今年から海外住所に変更し非居住者として扱ってほしい(源泉徴収しないでほしい)と伝えました。 すると、現地の居住証明と納税証明のほかに、海外への転出届けの写しを提出する必要があると言われました。住民票を日本に置いたままだと非居住者と認められないのでしょうか。

  • 住民票の転出・転入届けについて

    このたび県外に住宅を購入しました。 不動産登記のため住民票を一時的に新住所(購入した住宅)へ移動し、新住所の住民票を取得した 後に、すぐに現住所(今現在すんでいる場所)に戻すことができるのでしょうか? また、できるとしたら、数日(2~3日)でできますか?

  • 住宅ローン減税について

    住宅ローン控除の申告時には 必要書類として 1)登記簿謄本 2)給与所得の源泉徴収票(給与所得者の場合) 3)売買契約書 4)住民票 5)住宅資金の借入金の残高証明書 6)住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書 が必要とされていますが、 適用要件として 住宅取得後6か月以内に入居するとともに、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること という項目があります。 実際に居住していることを確認する書類として、 公共料金の領収書等が必要だということを聞いたことがあるのですが、住民票があれば良いのでしょうか?

  • 住宅ローン減税と住民票

    こんにちは、住民票の移動に関して悩んでおります。 今年、住宅を購入しまして住宅ローンを設定しました。 来年、ローン減税を申請しようと考えておりますが、 ある事情で住民票を移さなければならなくなりました。 この場合、ローン減税は適用されるのでしょうか? 又、そのほかの問題点がありましたら教えていただければ幸いです。 お手数おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

  • 住宅ローン控除を受けるには住民票移さないといけないでしょうか

    今度、実家以外に新築の家を建ててそこに実際住むことになります。そこで居住用住宅の定義ですが不動産取得税・固定資産税そして売却時の3000万円控除の居住用住宅の定義では実際に住んでいることが条件で住民票の有無は関係ないようです。私としては健康保険、加入団体との関係上実家に住民票を残しておきたいです。独身なので住民票は隣町の実家で問題ありません。そこで問題となるのは住宅ローン・住宅ローン控除です。この場合だけはマイホーム=住民票があるということなのでしょうか。実際、確定申告にも住民票が必要書類に入っているようです。そこにずっと住むのは確かです。詳しい方教えて下さい。

  • 住民票の転出届け忘れについて質問です。

    住民票の転出届け忘れについて質問です。 2008年冬に、以前住んでいた賃貸住宅から他県へ引越しをした際、 住民票の移動をすっかり忘れてしまい現在に至っています。 先月、現在居住している市町村から会社に対して問い合わせがあり、 忘れていたことに気がつきました。 そこで、今から転出・転入手続きを行おうと思うのですが、 色々と罰則規定もあると聞くので、どのように進めるべきか非常に悩んでいます。 ちなみに、転出日をここ数日で、という風に記載するのはきっとばれてしまうだろうし、 犯罪になるんでしょうね。。。? どなたか教えていただけると幸いです。

  • 住宅ローン減税と住民票

    一昨年の秋に家を購入しました。 このたび、家族で夫の単身赴任先の他県に移ります。 住宅ローン減税も受けられないと諦めていたのですが 「毎年12月31日の時点で住民票が購入した家の住所に なっていれば住宅ローン減税が受けられるから、毎年一度住民票を移動すると良いとテレビでやっていたよ」と、友人が教えてくれました。 そのような事が可能なのでしょうか? 違法にはならないのでしょうか? 持ち家は親が家の管理の為に住んでくれる事になっています。