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確定申告について

医療費や地震保険、生命保険などの支払いで税金を控除してもらう為に五年間遡って申告できるというのがありますが、五年というのは今年(令和二年分)は含まず、五年間という意味でしょうか?

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  • y-y-y
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回答No.2

国税庁の「e-TAX」の令和3年現在のサイトには、下記の記載があります。 平成28年分(2016年分)~令和2年分(2020分)の5年分 国税庁の「e-TAのX」のサイト(令和3年4月現在) https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl 各種説明、事前確認(推奨環境)などを過ぎると、下記の「作成年/修正年」の選択になります。 ● 令和2年分の申告書等の作成 ● 過去の年分の申告書等の作成 ・ 令和元年分 ・ 平成30年分 ・ 平成29年分 ・ 平成28年分 なお、税金関係の5年分の修正は、各年の1年ごとに確定申告書に計算をします。 (5年分をまとめての、一括計算・団子計算ではありません) また、税金関係の各年の1年ごとは、各年の1月1日~12月31日で区切ります。 (年度の、4月1日~3月31日と誤解される人がいます)

010101m
質問者

お礼

五年間というのは 今年以外(令和二年分)で四年分あるということですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1793/6856)
回答No.1

抜粋:---------- たとえば、平成30年(2018)分の医療費控除などの適用漏れに気づいたとします。この場合、平成31年(2019)1月1日から5年間、つまり、令和5年(2023)12月末日まで、通常の確定申告書の提出期限である3月15日といった日付けに関係なく、いつでも申告書を受け付けてくれます。 ------------------ https://allabout.co.jp/gm/gc/324439/

010101m
質問者

お礼

五年間は 日付に関係なく申告できるのですね。ありがとうございます。

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