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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料・土地購入に関しての確定申告)

確定申告のポイントと不動産購入に関する税金の取り扱い

SK8UH1の回答

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.4

訂正と補足です。 「過少申告加算税」は【税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば】かかりません。 ただし、修正申告した場合は「新たに納める税金」に対して「延滞税」がかかります。とはいえ、今は金利が低いので(長期間でなければ)たいした金額にはなりません。 なお、「延滞税」も「罰金(刑事罰)」ではありません。 (参考) 『所得税……延滞税の計算方法|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_r02nen.htm --- ○いわゆる「住宅ローン控除」について いわゆる「住宅ローン控除」は【税額控除(ぜいがく・こうじょ)】という仕組みによって減税が行われます。 つまり、「必要経費が増えて所得が少なくなる」「所得控除が増えて課税所得(かぜい・しょとく)が少なくなる」ことによる減税(節税)とは【仕組みが異なる】のでご留意ください。 なお、いわゆる「マイホームのローン」が対象なので、「賃貸住宅のローン」は対象外です。 (参考) 『所得税……マイホームの取得等と所得税の税額控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1210.htm --- 『所得ってなに?収入・給料・手取りとの違いは?わかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2766/ 『課税所得とは?わかりやすく解説。計算方法など|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/4219/ --- 『そもそも「控除」って何?節税になる所得控除、税額控除とは(最終更新日:2020年01月27日)|経理COMPASS』 https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-05/cat-small-13/6431/

akikofuji
質問者

お礼

すごく分かりやすかったです!ありがとうございます。

akikofuji
質問者

補足

住宅ローンではなく、知人より土地を購入し、一括で支払いが出来ないので、分割で支払うことになりました。なので、住宅ローンは今回の申告では無関係という解釈で良いのですよね?(本当に何も分かっておらず、お恥ずかしい限りです。)

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