株の短期売買での売却益は雑所得として申告できるのか?

このQ&Aのポイント
  • 短期売買の株の売却益は雑所得として申告することができます。
  • 所有期間が1年未満の上場株式の譲渡による所得は、事業所得または雑所得として扱われます。
  • スマホからe-Taxで確定申告する際は、雑所得として申告することができます。
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短期売買の株の売却益は雑所得で良いでしょうか?

昨年5月に買い、9月に売却し、10万円ほどの利益が出た株があります。 証券会社の一般口座で売却したため、確定申告が必要と理解しています。 (20万円以下の利益であれば確定申告をしなくても良いようですが、他の理由により確定申告をするため、申告が必要と理解しています) スマホからe-Taxで確定申告をしようと思いましたが、譲渡所得はスマホでは出来ないことが分かりました。 雑所得であればスマホでも申告出来るようなのですが、雑所得で申告して良いのか確信が持てません。 国税庁のサイトには、以下のように書いてあり、1年未満で売却した場合は雑所得で良いようにも思えるのですが、その理解で合ってるでしょうか? 信用取引ではありませんが、所有期間は1年未満です。 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/040715/02.htm 「1 所有期間1年超の上場株式等及び非上場株式等の譲渡による所得は、譲渡所得とする。」 「2 信用取引等の方法による上場株式等の譲渡など所有期間1年以下の上場株式等の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得とする。」

質問者が選んだベストアンサー

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  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (953/1525)
回答No.2

スマホ申告できる雑所得は「総合課税」の雑所得です。仮想通貨やFXの利益であれば、こちらに当てはまります。 一方、株式の売却益は「申告分離課税」です。所有期間によって雑所得になるといっても、それは「申告分離課税」の雑所得ですから、これを総合課税の雑所得として申告することはできません。 スマホではなくPC版の申告書作成コーナーを利用してください。

creamcheese
質問者

お礼

雑所得は総合課税だと思い込んでいました。 教えて頂きありがとうございます。 PC版でどのように(どの欄に)入力するのか、調べてみてもよく分からなかったので、税務署で聞くしかないかもと思ってるところです。

その他の回答 (3)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

PC版では、所得を入力する最初の画面で、下のほうの「分離課税の所得」欄にある「株式等の譲渡所得等」を選択すればオーケーです。 あとは指示にしたがって、入力していくだけです。配当がある場合も、この「株式等の譲渡所得等」の中で入力できます。

creamcheese
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 出来そうな気がしてきました。

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (953/1525)
回答No.3

PC版の確定申告書作成コーナーでは、収入金額・所得金額の入力をするページは、所得の種類の一覧表になっており、上段が総合課税の所得、下段が分離課税の所得で、株式の売却益は下段の分離課税の「株式等の譲渡所得等」というところに入力します。 「株式等の譲渡所得等」の右横「入力する」をクリックすると「金融・証券税制(入力項目の選択)」のページが出ます。 1で配当の課税方法を選択します。配当がなければ「配当等がない」を選択します。 2の「株式等の売却・配当・利子等の入力」で、一般口座の株式の売却の場合は、「特定口座(源泉徴収あり・源泉徴収なし)以外で上場株式等の売却がある」というところにチェックを入れて、「株式等の「取引明細」などの内容を入力する」ボタンをクリックします。 「金融・証券税制(上場株式等の譲渡・明細)」のページが出るので、各項目を入力します。ちなみに「譲渡による収入金額」は売却時の手数料を引かれる前の金額、取得費は手数料込の購入金額です。

creamcheese
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 チャレンジしてみようと思います。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

雑所得または事業所得とするためには、「当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうか」が大原則ですから、そこを税務署の担当者がどう判断するかだと思います。担当者によって判断が違うかもしれません。 仮に、雑所得と認められたとしても、所得区分が違うだけで、株の譲渡益は申告分離課税で所得税率一律15%になるのが前提です。雑所得にすることにより、必要経費の範囲が譲渡所得とは多少異なるという違いはあるとは思いますが、今の国税庁の確定申告書作成システムでは、雑所得として入力しようとすると自動的に総合課税で累進税率になってしまうと思われます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm やはり、スマホで申告するのは現状では無理かと思います。

creamcheese
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 税務署の担当者でも判断が分かれるのですね。 少額ですし、税額が高くなっても構わないので、出来ればスマホで楽に済ませたいのです。

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