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株式売却益にかかる税金について

いつもお世話になっております。 サラリーマンの場合、給与以外の所得が年20万円未満であれば、その給与以外の所得については確定申告不要、と伺いました。 これについて、私はもしかしてとんでもない勘違いをしているのかも知れません、教えてください。 ・株式投資をしていますが、超少額取引です。 ・年間の売却益が20万円を超えることはありません。 →ということは、確定申告して納税の必要なし! と思っていました。 「株式投資で得た売却益」と「給与以外の所得」は別物なのでしょうか? どちらも所得税と思っていたのですが・・・。 今年に入って得た売却益が、10万円弱ありますが、これは一般口座での取引でした。 私が勘違いしているならば、の利益についての確定申告が必要ですよね? ・・・あの、これを申告せずにほったらかしにしていたらどうなるかも、できれば教えてください。(好奇心です) くだらない質問で申し訳ありませんが、何卒ご教示願います。

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回答No.2

わたしの場合は、特定口座ではないので、自信ないですが… 新証券税制施行前にも、源泉徴収制(株式売却時価格の1.05%を徴収する)がありましたが、その場合は、源泉徴収を指定した時点で、徴税が完了しており、その後売却損が出ても、確定申告をするが出来ずに、還付されませんでした。 この例に倣うと、特定口座の源泉徴収ありを選択した場合、個々の取引終了時に徴税も完了すると思われ、確定申告によって通算利益の確定は出来なくなるであろうと思われます。 この、新証券税制については、専門家でも複雑すぎて間違うことがあるようですので、取引先の証券会社に問い合わせた方がより良いと思います。 なお。16年度から、特定口座の源泉徴収は、1ヶ月もしくはそれ以上の期間についての売却に関して計算し、通益が出ている辞典で源泉徴収する制度にあらためられるようですが、確認を取った方が良いでしょう。 源泉徴収ありでも、確定申告するを選ぶと、証券会社から取引明細書を貰えるようですので、それに基いて確定申告すれば、良いようです。 この場合は、20万円以下のルールが適用になり、どっちみち、確定申告しなくても良くなりますが…… 猫の目税制には困り物ですね……

konkon0421
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりましたこと、お許し下さい。 いろいろ教えていただいたこと、参考になりました。 どうも私のような投資をしている人間は、どうやったら税金が得になるかなど考えなくてもあまり変わりがないようです。お恥ずかしながら。 様子を見ながら、一般口座のままで続けようと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kojitti
  • ベストアンサー率32% (449/1386)
回答No.3

>結局確定申告で還付手続きをとらなければならないのでしょうか? あくまで申告不要であって免税ではありませんので、還付されないと思います。 つまり申告不要のものを申告して払った場合は多く払ったのではなく、正しく払ったつまり払わなくてもいい権利を放棄したことになると思います。

konkon0421
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりまして、申し訳ありません。 なるほど、ご説明を聞いて納得です。 しかし、私は株式投資を始めた最初の年に、かなり払わずにすむ税金を支払っているようで・・・。 遅まきながら悔しくなってきました。 せめて自分に関わりのある部分だけは、きちんと勉強しておかないといけませんね。 ありがとうございました。

回答No.1

サラリーマンの場合、給与以外の所得と、株の譲渡益を合わせて20万円以下であれば、申告分離課税を選択した場合でも、申告の必要はありません。 株式等の譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算  総収入金額(譲渡価額)- 必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額 ですので、売却益が、20万円以上でも、手数料(株の購入時と、売却時の両方の合計)を引いたあとが、20万円以下であれば、申告しなくて良いです。 ということで、今後(12月31日までに)譲渡益が20万円を越えなければ、申告せずに、ほっといても、全然へっちゃら~ 国税庁のタックスアンサーのHPに、有用な情報がいっぱいありますので、覗いて見て下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/ 所得税―株式投資等と税金の項目で、探してください。 あと、配当金を貰っていたら、還付申告すると、配当金に源泉徴収税額が、返ってきますよ。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/
konkon0421
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やはり私のような零細投資だと、払わなくて良いのですね。 するとまたまた疑問なのですが。 特定口座・源泉徴収ありを選択し、売却益が出るたびに税金を払ったとします。ですが、年間では経費を引いた額が20万円未満・・・とすると、税金の払いすぎになると言うことですよね。結局確定申告で還付手続きをとらなければならないのでしょうか? よろしければこちらの質問にもお答えいただければ・・・。

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