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免許の名称変更について。
まぁ、持ってるだけの免許で使う当てもないんですが、だいぶ前にとった工事担任者免許の名前が変わってるようなんですが、これって免許の更新手続きとか必要ですか? 持っているのは工事担任者資格証で資格の欄はデジタル第1種です。 取得したのは平成6年の1月です。 誰かご存じでしたら教えてください。
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調べればわかることですが、 現有の免許は現有の名称で有効です。 デジタル第1種はほぼDD第一種に資格制度が移行されましたがわずかな違いがあり別物です。 現在も取得時の同じ業務範囲でお仕事ができます。移行措置はありません、と明確にアナウンスされています。 なお、業務範囲にわずかな違いがあるので資格のみなし移行はされていません。 DD第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格すればDD第1種の資格者証の発給を受けることができます。 この免許に期限はありません。なので更新はありません。終身免許です。 無くした場合に再発行を求めても取得時の名称の資格者証がやってきます。
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- hiro_1116
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回答No.1
再交付を受ける必要がありますね。 https://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/service/koutan/index.html まぁ、一生使わない資格なら放っておいても大丈夫ですが。
お礼
ありがとうございました。