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医療費控除に該当するか確認して下さい

t_ohtaの回答

  • t_ohta
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回答No.2

国税庁の見解は下記URLにある通りです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm (1) 国税庁の見解を見る限り医療費控除の対象にはならないでしょう。 (2) 治療を受けるために直接必要な費用であっても「自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません」という但し書きがあるので医療費控除の対象にはなりません。 (3)(4) 自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のための医療費を医療費控除の対象にできるので、その世帯でまとめて代表して控除を受けるなら全てまとめて計算しましょう。

c883517
質問者

補足

(1)と(2)については対象外ということで了解しました。 (3)と(4)は医療費控除に含める必要があるとすれば国税庁の医療費集計フォームのどこの欄に入力するといいですか。

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