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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除、適用年)
医療費控除の適用年と矯正治療費の支払い時期
このQ&Aのポイント
- 医療費控除を利用して歯科矯正費を計上するためには、支払い時期に注意が必要です。
- 2020年度の医療費控除を利用するためには、矯正治療費の支払いは2021年1月1日以降である必要があります。
- 一方、医療費控除は遡って5年間使用することができるため、2020年中に支払った矯正治療費は2021年度の確定申告で利用することができます。
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質問者が選んだベストアンサー
確定申告をする人は、医療費の支払いが2020年であれば2020年の確定申告書に書く必要があります。 確定申告しない人は、会社で年末調整をした後に、医療費控除だけの申請をすることができます。 これは、申請できることを知らなかった場合などを考慮してか、5年前の分までならば遡っての申請が可能です。 参考) https://hoken.niaeru.com/media/social-security-tax/iryouhikoujo-period/ 確定申告をするのでしたら、2021年の確定申告に使うためには支払いも2021年内であることが必要ですね。 かといって全額支払いを遅らせるというのも歯科医側が困ると思うので、今年一括で払ってしまうのではなく、いくらかに分けて年をまたぐ分割払いにしてもらうというのはどうでしょう? まあ先方に要相談ですが。
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- f272
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回答No.2
> その場合、矯正の費用を支払うのは、2021年1月1日以降である必要がありますか? もちろんです。医療費控除の対象になるのは,その年の1月1日から12月31日に支払った分だけです。 > 医療費控除は5年遡って使用できるので、いつ矯正の治療費を払っていただいても大丈夫だ これは確定申告の時期を過ぎても,還付申告であれば過去5年分の申告をすることができるということです。例えば2020年に支払った分は2020年の医療費控除に使えますが,その申告は2025年12月31日までの間にすればよいということです。
質問者
お礼
なるほど…。 病院側の説明が間違っていたということがわかりました…。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます! ということは受付のお姉さんが間違っていたのですね…。 病院側に事情を話し、相談してみます。