医療費控除の適用年と矯正治療費の支払い時期

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除を利用して歯科矯正費を計上するためには、支払い時期に注意が必要です。
  • 2020年度の医療費控除を利用するためには、矯正治療費の支払いは2021年1月1日以降である必要があります。
  • 一方、医療費控除は遡って5年間使用することができるため、2020年中に支払った矯正治療費は2021年度の確定申告で利用することができます。
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医療費控除、適用年

歯科矯正を検討しています。だいたい100万円ほどかかります。 医療費控除を利用したいのですが、2020年はすでに10万円以上別の治療で医療費がかかっているため、 2021年度の確定申告で今回の矯正分の医療費控除を使いたいと思っています。 その場合、矯正の費用を支払うのは、2021年1月1日以降である必要がありますか? それとも、2020年中に矯正の費用を払っても、2021年度の確定申告(2022年1月~3月の確定申告)に使えるのでしょうか。 受付の人に相談したら、医療費控除は5年遡って使用できるので、いつ矯正の治療費を払っていただいても大丈夫だと「思います」という返事でしたので、少し不安になりました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6640/9407)
回答No.1

確定申告をする人は、医療費の支払いが2020年であれば2020年の確定申告書に書く必要があります。 確定申告しない人は、会社で年末調整をした後に、医療費控除だけの申請をすることができます。 これは、申請できることを知らなかった場合などを考慮してか、5年前の分までならば遡っての申請が可能です。 参考) https://hoken.niaeru.com/media/social-security-tax/iryouhikoujo-period/ 確定申告をするのでしたら、2021年の確定申告に使うためには支払いも2021年内であることが必要ですね。 かといって全額支払いを遅らせるというのも歯科医側が困ると思うので、今年一括で払ってしまうのではなく、いくらかに分けて年をまたぐ分割払いにしてもらうというのはどうでしょう? まあ先方に要相談ですが。

nerimochi1022
質問者

お礼

ありがとうございます! ということは受付のお姉さんが間違っていたのですね…。 病院側に事情を話し、相談してみます。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.2

> その場合、矯正の費用を支払うのは、2021年1月1日以降である必要がありますか? もちろんです。医療費控除の対象になるのは,その年の1月1日から12月31日に支払った分だけです。 > 医療費控除は5年遡って使用できるので、いつ矯正の治療費を払っていただいても大丈夫だ これは確定申告の時期を過ぎても,還付申告であれば過去5年分の申告をすることができるということです。例えば2020年に支払った分は2020年の医療費控除に使えますが,その申告は2025年12月31日までの間にすればよいということです。

nerimochi1022
質問者

お礼

なるほど…。 病院側の説明が間違っていたということがわかりました…。 ありがとうございました。

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