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医療費控除について教えてください。

今月から本格的に顎変形症の治療をはじめました。 矯正歯科から医療費メモをわたされ、ここに何でもメモ、領収書を貼ってくださいと 言われたのですが、どこまで貼っていいのでしょうか? 先日手術を受ける大学病院に行ったのですが駅からちょうどいいバスがなく、 仕方なくタクシーを使ったのですが、そういうのはダメになるんでしょうか? 母いわく、そういう贅沢をしたのはダメに決まってる、との事なんですが・・・ そして医療費メモには「給与所得者は税務署へ2月1日より受け付けてくれます。 確定申告者は、申告書の医療費控除の欄に記入します。」と書いてあるのですが 恥ずかしながらチンプンカンプンです。 来年の一月に手術、半年後にプレート除去、術後矯正も含めて終了までに3年は かかる予定です。 医療費控除は一年ごとに自分で税務署へ持っていけばいいのでしょうか? また、確定申告は会社の方で行っているのですが、そういう場合はどうなるのでしょうか? そして高額医療費も利用できるよ、とザッと説明を受けたのですがよくわからず・・・ 調べたところ月始めから月末まで一定の自己負担額を超えた場合、と書いてあり 加入先の保険に請求と書いてあるのですが、そうすると今月末には請求しなければ ならないということですよね?私は協会けんぽです。 今月だけで矯正歯科で8万はかかっているのですが・・・ わざわざ東京支部まで行かなければならないのでしょうか。 質問だらけで申し訳ありませんが、無知なもので・・・ 回答よろしくお願いします。

noname#208809
noname#208809

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回答No.3

2番の方がとても詳しい解説をしてくださっていますので、ざっくりと書かせていただきます。 まず医療費控除の対象となるものは、医療を受けるため通院に要する交通費も含まれますし (2番様おっしゃるように、社会通念上必要と考えられるバス電車などの公共性のあるものが主) 矯正治療に通う交通費も同じ扱いになると思います。 矯正に関わる装置を洗浄したりする道具などあれば、それも購入費用が対象になるかと思われます。 一般矯正の審美目的ではなく、顎変形症という「病気」なのでその手術に関わる入院費や 差額ベッド代は控除対象ですし、入院中に要した品物などもとりあえずは矯正歯科で言われた通り なんでもノートに貼っておくのは、とても良いと思います。 一連の治療に関わると思われるものは、すべてをノートに記す(交通被費も領収書無いですが金額を書き込む) その上で、還付申告に際しては税務署で聞けば「今は、丁寧に教えてくれる」と思います。 そこで「これは問題ない費用」と言われたら、お墨付きをもらったと同じですよね。 脱線しますが、現在は手術に備えての「術前矯正」なのだと思いますが、その矯正治療費は自費にしかなりませんか?健康保険の3割負担の部分などありませんか? 言い方悪いですが、わが国で病気と診断されて受ける「矯正」であれば、医療保険対象になることもあるのではないかと思う次第です。

noname#208809
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 勉強になりました。 ありがとうございました!

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…どこまで貼っていいのでしょうか? これは、ケースバイケースですから、「所轄の(もしくは最寄りの)税務署」に相談して下さい。 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。… --- (詳しい理由) 「医療控除の対象になるもの」には「事情に応じて個別に判断せざるを得ないもの」もあります。 その判断は、「申告する本人(納税者自身)が【法律に従って】判断する」というのが「原則・建前」です。(申告納税制度と言います。) ですから、「自分が対象になると思う費用」が控除の対象になるということになります。 【ただし】、「申告納税制度」では、「納税者の判断が間違っている(かもしれない)と国(税務署)が判断した場合」に、納税者に確認が来たり、強制的に訂正されたりすることがあります。 ですから、「判断に自信がない」場合は、「税務署」に直接聞いたほうが「無難」ということになります。 なお、「判断が微妙なもの」については「職員さんによって判断が異なる」こともありますので、「所属部署と名前」などは控えておいたほうがよいと思います。 --- ちなみに、「税務署」が申告内容を精査することなく「時効」にかかった場合は、それ以降その申告内容が問題になることはありません。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『医療費控除の対象となる医療費|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm ※「関連コード」も参照 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務時効|大埜治仁税理士事務所』(2013年8月5日) http://www.ohno-jp.net/blog/2013/08/post-13-588376.html >…駅からちょうどいいバスがなく、仕方なくタクシーを使った…母いわく、そういう贅沢をしたのはダメに決まってる、との事なんですが・・・ 「税金」を納めるのは「人」で、「税金のルール」を決めるのも「人」ですから、「常識」から大きく外れることはありません。 つまり、「お母様の感覚」は間違っていないということです。 たとえば、「タクシーでなければ通院できない事情がある」ならば、「タクシー代」を含めるのは問題ありません。 しかし、「ちょうどいいバスがない」という場合は、「事情があって駅につくのが遅くなってしまった、しかも、その日どうしても診察を受けなければならない」ということでもないと「タクシーを利用する理由」としては弱いわけです。 ですから、「(タクシー料金のうち)バスの料金分だけ対象となる」と考えるのが妥当でしょう。 >…給与所得者は税務署へ2月1日より受け付けてくれます…と書いてある… あいにく、この案内は間違っています。 正確には、「還付申告は、1月1日から申告の受付開始」となります。 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>…還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。 *** (詳しい解説) 「所得税」が、【納税者が自主的に国に納める】「申告納税制度」であるのは前述の通りです。 その一連の納税手続きが「確定申告」で、「源泉徴収された所得税」などとの【過不足の精算】をすることになります。 その「確定申告」に使う用紙が「確定申告【書】」で、「確定申告書を提出する期間」は「2/16~3/15」と決められています。 --- このような「原則」があったうえで、会社員などの「給与所得者(給与所得がある人)」の中には、【雇い主に義務付けられている】「所得税の源泉徴収と年末調整」という【2つの手続き】のおかげで「確定申告しなくても済んでしまう人」が多くいます。(「多い」だけで全員ではありません。) そういう「確定申告しなくても済んでしまう人」が「医療費控除」などの「所得控除(しょとくこうじょ)」を追加で申告して「所得税を還してもらうために行なう確定申告」を「還付申告」と呼んでいます。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >…医療費控除は一年ごとに自分で税務署へ持っていけばいいのでしょうか? はい、「所得税」は、「1月1日~12月31日」が一区切りで、【例外規定がある場合を除いて】「前後の年は無関係」です。 なお、「医療費控除を税務署に持っていく」ということではなく、「確定申告書に必要事項を記載して税務署に提出する」ということです。 ちなみに、「添付(または提示)」が必要な書類は、「人それぞれ、ケースバイケース」で異なります。(申告書の提出自体は「郵送」などでもかまいません。) ※「税務署」で「申告書作成の指導」を受けたい場合は、「2/16~3/15(とその前後)」は避けたほうが無難です。 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html >確定申告は会社の方で行っているのですが、そういう場合はどうなるのでしょうか? 会社(事業主、雇い主)は、「従業員の確定申告を代行する」ことができません。(代行できるのは「税理士」だけです。) ですから、おそらく「年末調整」ではないかと【思います】。 「年末調整」であれば、「会社が義務だからやっているだけ」なので、「従業員自身の確定申告」とは直接の関係はありません。 ※「いや、確定申告で間違いない」という場合は話が違ってきますので、まずは「会社」へご相談ください。 >…高額医療費…東京支部まで行かなければならないのでしょうか。 「高額【療養】費」のことかと思いますが、「税金の制度」【ではなく】、「公的医療保険の制度」です。 ですから、詳しいことは「自分が加入している保険の保険者(保険の運営者)」へ相談してください。 「協会けんぽです」とのことですから、問い合わせ先も「協会けんぽの各支部」ということになります。 『窓口・申請書の提出などについて|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat610/r303 なお、「会社(の社会保険の担当部署)」で相談できることも多いですから、まずは会社で聞いてみてから考えてもよいでしょう。 (参考) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『高額療養費制度とは|ブリストル・マイヤーズ株式会社』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『高額療養費について|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r306 ***** (その他、参考サイト) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#208809
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 詳しくありがとうございました!

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

医療費だけですね。

noname#208809
質問者

お礼

ありがとうございます。

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