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高額医療と医療控除

今月手術をするのですが、病院から高額医療の手続きを取らせて頂きますとのお話がありました。 費用は確定申告の時に医療控除で落とすのかな?と思ってましたが高額医療と医療控除の違いを教えて頂けますでしょうか?高額医療で控除されたら、医療控除では落とせないんですよね?

  • 医療
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cho3v
  • ベストアンサー率37% (134/361)
回答No.1

高額医療をつかっても、医療控除は使えますよ。 例えば、入院手術で自己負担分50万円かかったとします。(全額、保険による給付の範囲内での50万円とします。) 高額療養費支給規定で自己負担7万円として、43万円の還付がうけられます。 この7万円を医療控除のもとに組み込むことができます。(50万円を組み込んではいけません。) ということです。

hikaru-mizu
質問者

お礼

では、高額医療控除で差し引かれて自分で払った分を医療控除にあてればいいということなんですね。 さっそくのご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.3

こんにちは。 余談ですが、今月手術とは、もう数日しか無いと言う事ですか。 高額療養費の計算は暦通りを1ヶ月としています。例え数日でも72300円(+1%)の自己負担が掛かり、継続して入院していれば来月も72300円(+1%)の自己負担が掛かります。 1週ずらすだけで医療費負担に差が出ます。 手術や入院は月初からがベターです。 ちなみに、差額ベット代は希望しない場合は一切病院は取れない事になってますから、空いてないから差額代負担して、は通じません。医療費負担を減らしたい場合は拒否して構いません。

hikaru-mizu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 手術は月末になるので二ヶ月かかるということですね・・・仕方ないです(苦笑)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

高額な医療費がかかった場合、所得税の医療費控除と、健康保険や国民健康保険の高額療養費とが有ります。 所得税の医療費控除は、下記のように、1月から12月までの間に、一定額以上の医療費がかかった場合に、所得から控除出来る制度です。 (その年中に支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)=(A) (A)-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円) 交通費については、バスや電車については領収書は必要が有りませんから、医療機関の領収書の余白などに「電車***円」などとかいておけばよろしいでしょう。 タクシーについては、原則として対象外ですが、緊急などの場合は対象となり領収書が必要です。 領収書がない場合は、家計簿のコピー等で代用します。 その他、医療費控除の詳細や、控除対象になるもについては、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm 確定申告は2月16日から3月15日の間ですが、医療費控除などで還付される場合は、1月上旬から税務署で申告を受け付け、この時期は税務署が空いていますから、親切に教えてもらえます。 必要書類は、源泉徴収票と医療費の領収書・印鑑・還付金を振込んでもらう銀行の通帳か、口座番号のメモです。 又、2月16日からは、居住地の市役所でも受け付けますが非常に混雑します。 還付される額は、控除される医療費の8%(定率減税後)で、既に納めている所得税の範囲内です。 高額療養費とは、健康保険又は国民健康保険で病気やケガなどで医療機関にかかり、医療費が高額になった場合、一定額を超えた分について申請すると、支給が受けられる制度です。 該当者には国保や健康保険の方から通知がくる場合と、こちらから申請しなくてはならない場合がありますから、問い合わせてみましょう。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/3.05.htm http://www.city.shizuoka.shizuoka.jp/deps/seikatsu/15kokunen/kokuho/kokuho07.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
hikaru-mizu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考に教えて頂いたURLでまた調べて見たいと思います。

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