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医療費控除の領収書について

医療費控除の領収書について教えて下さい。 18年度に歯科で掛かった治療費をまとめて先月発行しました。 領収書の発行日は1月ですが、領収書に昨年来院した日付けは書きました。 確定申告で受け付けてもらえなかったらしいのですが、やはり領収書の発行日も18年度でないと駄目なんでしょうか? また、来年の確定申告でこの領収書は有効ですか?

みんなの回答

  • kamehen
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回答No.3

>私が領収書の発行者ですが、但し書きは必ず記入しているはずなんです。もう一度領収書の控えの確認してみます。 あっ、なるほど、そういう事だったのですね。 (ご質問文を良く読めばわかりましたね、失礼しました) もしも、平成18年に支払ったものである事がわかるように但し書きがされていたのに受け付けてもらえなかったのであれば、その担当者がおかしいですね。 医療費控除の確定申告書では、そのような形での領収書は多数提出されて、問題なく処理されている訳で、もしも但し書きがあるのに、発行年月日だけで受け付けなかったのであれば、担当者の認識不足か、見落としかと思いますので、再度提出されれば、受け付けてもらえるはずのものと思います。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

医療費控除の対象となるのは、実際に病院にかかった日でもなく、領収書が発行された日でもなく、実際に医療費を支払った日となります。 ですから、発行の日付は今年のものであっても、領収書の中に、例えば平成18年1月~12月支払分、という感じで、但し書きをしてもらっていれば、当然認めてもらえるべきものと思いますが、もしも但し書きのようなものが何も書いていなくて、申告した人が書き加えたような場合には、判断基準としては領収書の発行日しかない訳で、今年に入って支払ったものととられても仕方がないものと思います。 (通常は、病院で配慮して、わかるように但し書きをしてもらえるはずのものとは思いますが)

noname#30504
質問者

お礼

ありがとうございました。 私が領収書の発行者ですが、但し書きは必ず記入しているはずなんです。もう一度領収書の控えの確認してみます。

回答No.1

来院日・診療月よりも、領収日が医療費控除適用の基礎となります。 証明日付はH19年でもいいでしょうが、領収日がH18年中だとわかるような証明書だったらよかったですね。

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