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外国での歯科治療領収書は医療費控除の対象可?

海外に留学していて歯科治療で医療費がかかっています。親(働いてます)がそのお金を出しているので、来年の親の確定申告で親の分とあわせて私の医療費も医療費控除として申請することが出来るのでしょうか?領収書はあるのですが金額が現地通貨表示です。その際円にどうなおすのでしょうか?よろしくお願いします

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回答No.1

医療費控除は、「生計を1つにする親族」への支払いであ れば対象になります。 ここでいう生計を1つにするとは、一緒に生活をしていな くても、親からの仕送りにより生活がなりたっていれば、 生計を1つにしているといえます。 質問者さんの、海外での生活費等を親が支払っているとい うことであれば、質問者さんが支払った医療費を親の医療 費と合算して医療費控除を受けることができます。 医療費の支払は外国通貨ということですが、医療費を支払っ た日の外国為替の電信売相場(TTS)で円換算すること になります。 まぁ、ネットで現地通貨と円の換算レートを検索を行えば すぐにでてきます(下の参考URLは、みずほ銀行の換算 レート表です) なお、医療費控除を受ける場合には、領収書を確定申告書 に添付するか提示する必要があるため、領収書をご両親に 送らないといけません。 (ご両親が申告の義務がない方でしたら、確定申告は5年 間は申告ができますので、日本に帰国したときに領収書を 渡して、質問者さんとご両親の医療費と合わせて申告した ほうが、郵送費がかからなくてお得かもしれません) ここまで書いてきましたが、確定申告をするご両親が 居住者でなければ(引き続き1年以上日本にいない等) 医療費控除は適用できません。 恐らく日本に居住しているとは思いますが、念のため。 長くなりましたが、こんなとこでしょうか。

参考URL:
http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/information/market/historical.html
mairin
質問者

お礼

とってもご親切に教えていただきありがとうございます。年末に一時帰国するのでその際に父親の確定申告を作成しようと思っていたので本当に助かりました。父親は日本在住です。「生計を一つにする親族」の定義がわかってとてもすっきりしました。重ね重ねありがとうございました。

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