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矯正歯科の領収証・医療費控除
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医療費控除の対象になると思います。 下記URLを参照してください。我が家でも、以前、こどもの歯列矯正治療で、医療費控除が認められました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
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- simotani
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回答No.4
残りの領収書も必要ですが有効です。矯正歯科は通常は「美容に該当」する為「適用外が原則」ですが、交通事故や「特に必要な場合は通ります」。小学生の場合はほぼセーフです。但しこれは歯科の場合です。小学生の美容整形でもニキビを取るとか脂肪吸引術等は不可で、「事故による」「容貌に著しい」不具合を矯正する美容整形は診断書も後日要求される場合はありますが通ります。例えば顔に硫酸を掛けられて通常の医療措置でも不具合が解消しない場合の美容整形等がその例です。
- QCD2001
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回答No.3
矯正治療による費用は医療費控除の対象になります。 ところで、医療費控除を使おうとして領収書を集めると、対象になるかならないか判断がつきにくいような費用がいろいろ出てきます。こういう場合は、とりあえず全部申告してみましょう。別に罰則はありませんし、税務署で「これは使えませんよ」と言われるだけです。 ダメもとのつもりで、とりあえず全部持って行って税務署員に「どれが使えるのかわからないから教えて」とやるのが良いと思いますよ。
- norepe
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回答No.2
此れは2016年かな? 16年なら医療費控除 の対象に成る。 此れは扶養家族の物だよな。 2016年1月1日から12月31日迄の医療の領収書や薬屋の(ツルハドラックとかサンドラック)領収書(風邪薬.腹痛の薬.頭痛薬.医療控除の効く領収書)まとめて提出。 薬屋に領収書見せてどれが医療控除が出来る薬か聞けば教えてくれる。