- ベストアンサー
歯科矯正の医療控除
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
控除の対象になります。 仮にこの矯正分の医療費だけでも40万円-10万円(控除対象外)=30万円が医療費控除分にあたります。 申告の際に領収書とかかった交通費等を別紙に明記して添付して提出してください。封筒に入れてもらったらOKです。 (医療明細表は国税局のHPからDL可能です) 16年度の源泉徴収票を年末にもらう(送られてくる)と思いますので、確定申告(還付申請)してください。 還付の場合は3月15日までに申請しなくても大丈夫です(年中受け付けていますから7月くらいでも大丈夫です。申請期限は5年間。) 申告書は税務署にもありますが、インターネットからでも(収入金額やかかった医療費を入力するとあとは印字してくれます)可能です。 あとは郵送か持込で… 源泉徴収票および医療費領収書は提出すると原則として返却されません。(源泉徴収票は戻してもらえません) もし、保険の申請などで必要な場合はコピーをとるか(原本提出)、返却希望の旨を書いて、返信用封筒を同封して送れば返してもらえます。 持込提出の場合はその場で係員から判子をおしてもらって返してもらえます。 源泉徴収票は会社に申請すれば原本があるので再発行可能です。(日常生活では必要ないですが) 参考までに… 税務署経験者でした。(*^_^*)
関連するQ&A
- 医療費控除いくら戻ってくるのか教えてください。
歯列矯正が100万、他、年間の治療費が計20万かかりました。 歯列矯正も医療費控除になると矯正医師に確認できましたので、 合計で120万かかりましたが、どうやって計算するのかがよくわかりません。 たしか10万円を引いた額が控除対象額となるんですよね? ということは110万に対して控除されるということだと思いますが、 私はサラリーマンで年収は400万程度です。 確定申告したら、来年の所得税が安くなるだけなのでしょうか? それとも、いくらか還付金が戻ってくるのでしょうか? もし戻ってくるなら具体的にいくらくらい戻ってくるのかわかりますでしょうか?
- ベストアンサー
- 医療
- 医療費控除、年内に医療を受けるか?受けないか?
まったくと言っていいほどこの手の事は知らないのですが 今年、自分の歯科矯正70万程医療費がありました。 自分の矯正治療は医療費控除の対象になるみたいです。 そして今子供の床矯正を始めるところなのですが(5万) 年内に支払を済ませて、75万程を申告するか、来年に支払して 他の医療費と一緒にギリギリ10万にするか? 悩んでいます。 どちらのほうがお得なのでしょうか? 対して変わらないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 妊娠中の医療費控除について
現在妊娠7ヶ月です。 昨年妊婦検診の医療費がかなりかかったので、確定申告をしようと思うのですが、教えてください。 1)出産は今年の春なのですが、既に出産のための入院費用(約35万)を昨年中に支払い、領収書ももらいました。 昨年中の検診費用と交通費は控除対象になると思うのですが、この前払い入院費用は控除対象に なるのでしょうか? それとも来年の確定申告での控除対象でしょうか?領収書の日付は当然昨年です。 2)生まれた後に主人の会社から出産一時金が出ると思うのですが、このお金は確定申告の際に 何か関係あるのでしょうか? 例えば、入院費用総額から一時金を引いた額が控除対象になる、、等。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 矯正歯科の領収証・医療費控除
画像のような矯正歯科の領収証があります。 これは小学生の矯正治療のための費用の分割払いの頭金を支払った時のものです。 この領収証は医療費控除の際に有効でしょうか?無効でしょうか?
- ベストアンサー
- 確定申告
- 医療費控除歯科矯正について
家族の医療費控除について質問させてください。 息子は18歳で、まもなく高校を卒業します。16歳の夏から不正咬合の歯列矯正ということで、通院をしました。 「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」を拝見すると、「子供の~」とありますが、息子の場合は該当するのでしょうか? アドバイスをいただけると助かります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1128.htm よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 骨盤矯正及び整体の医療費控除
お世話になります。 病気治療の為骨盤矯正をした場合でも確定申告の医療費控除は受けられないのでしょうか? 現在通院中のお医者様に「骨盤矯正で回復が望めるかもしれないので治療する価値はある」と言われました。 保険も使えなくお金も結構掛かるので何か補助や控除などあればと思い質問しました。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(病気・怪我・身体の不調)
- 医療費控除について 以下で正しいでしょうか
医療費控除の還付申告は、(確定申告をしなければ)5年以内にすればよいと聞きました。 以下のやり方で正しいか、ご教示下さい。 サラリーマンですが、不動産(マンション1室)の賃貸収入があるので、これまで毎年、確定申告をしておりました。昨年(平成21年)、体調を崩して休職したため、給料は1月分しか出ておりません。昨年1年間の不動産収入と給料1か月分の合計ですと、所得控除をすると残高がなくなりますので、今年は確定申告をしません。 今年は職場に復帰し、給与収入が復活しますので、来年は確定申告をする必要があります。 来年の確定申告の際に、昨年(平成21年)にかかった医療費について、医療費控除するつもりですが、これは可能でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)