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矯正費用と医療費控除

矯正についてたくさん質問しましたが、もうひとつついでにお願いします。 ネットで調べたところ、矯正費用が医療費控除になるという人と、ならないという人がいます。 実際医療費控除になる、ならないの境目は何処なのでしょうか? 私(30歳代)の場合、歯医者に相談したら「歯並びも、かみ合わせも悪く、顔の中心と歯の中心がずれている。矯正を勧めたい」といわれました。 その場合は医療費控除の申請をしても大丈夫ですか? また矯正の場合の申請でも普通に領収書を提出しておけばいいのでしょうか?(歯医者の方で診断書など特別な書類を提出してもらう必要などありますか?)

質問者が選んだベストアンサー

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  • spock4
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回答No.1

一般的には「審美」のために行う矯正は控除の対象外、「治療」で行う矯正は対象だと思います。医療費控除の案内にも対象となるのは 1・ 医師・歯科医師による治療代、診療代 2・ 治療、療養のための医薬品の購入費 以下略 対象とならないのは 1・ 医師等に対する謝礼 2・ 健康診断や美容整形の費用 以下略 となっていますので。 質問者様の場合には、不正咬合に近いものであるならば、対象となる可能性が高いと思います。聞いた話で確かではないのですが、税務署で申告の際にきちんと説明ができれば、特に診断書とか特別な証明書類は必要ないようですが、税務署の担当者も人間ですし、まれに疎明資料を請求されることがあるようです。

3939_001
質問者

お礼

「審美」なのか「治療」なのかが境目なのですね。 コレについては歯科医と相談してみないとわからないですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#184557
noname#184557
回答No.2

たとえば、アゴがカックンカックンと鳴るとか、顎関節症に移行するおそれが高いとか、かみ合わせが悪くてうまく咀嚼できないときなどには、医療費控除は全然問題なく通ります。給与所得者で源泉徴収のみでおわる人だと、はやめに還付申告に行って、もし税務署から認められないとかいちゃもんが付いたときに、診断書などをもらってくるとよいと思います。また、提出するときに、税務署員に説明しておくのも手です。 私の場合は、領収書をつけて出しただけですんなり通りました。130万円の費用がかかる場合、2年にわたり二回に分割すれば、年に70万円なのであまり目立たないと思われます。 ただし、すでに回答があるように、美しくなるための治療はだめです。

3939_001
質問者

お礼

>アゴがカックンカックンと鳴るとか、顎関節症に移行するおそれが高いとか、かみ合わせが悪くてうまく咀嚼できないときなどには そこまでひどくはないのですが、やはり歯科医と相談してみなくてはダメなようですね。 ありがとうございました。

3939_001
質問者

補足

医療費控除について、歯医者で聞いてきました。 今回は申請は認められそうです。 回答いただいた皆様にお礼申し上げます。

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