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サラリーマンの副業

現在サラリーマンです。土曜日に個人の塾をはじめ副収入を得たいと考えています。会社にわからないよう税金等を考えたいのです。塾講師は自分ですが経営者を妻として妻の収入にすることはできますか。年間65万円くらいの収入と見こんでいます。65万であれば、妻の収入ということでも金額的に妻の申告はいらないということでしょうか。また、教員免許はありませんが塾講師としてやっていけるのでしょうか。

noname#14109
noname#14109

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • acidend
  • ベストアンサー率35% (27/76)
回答No.2

そうですね、奥さん名義にするやり方もありますね。 あと、まっとうなやり方をするならば20万円以上は確定申告が必要です。 自分自身での処理にするなら、年間で20万を超えそうなので、12月末までの売上(請求書)・経費情報(領収書)と会社からもらった源泉徴収書をもって来年の2月中旬頃~3中旬頃までに税務署で確定申告をおこないます。なお、申告額は消費税を含めた額。 また、その確定申告書に「事業所得に関する住民税」と云う欄が有り、ここで「特別徴収」でなく「普通徴収」という選択肢を選びます。 ここで「特別徴収」の方をミスして選択してしまうと、事業所得に対する住民税も会社へ通知が行き、給料から控除するようになるので、会社に分かってしまいます。 従ってここで普通徴収を選択し、事業所得に対する住民税を本人宛に通知させるようにする。こうすれば直接納付になるので会社には副業をした事が一切分かりません。 ただし、これは昨年までは確かでありますが、もしかしたら今年は変わってしまうかも知れません。未来は変わるものですから。 本件をミスすることは致命的となりますので、よってあくまでも参考としてとらえ、税務署で自分自身で確認することを強くお勧めします。

noname#14109
質問者

お礼

ありがとうございます。そういった方法があるのですね。参考にいたします。

その他の回答 (1)

回答No.1

会社の服務規程/就業規則で「副業禁止」がなければ問題ないですね。副業禁止だったらバレてクビになっても文句は言えません。 個人事業主としての届出をしないのであれば20万以上の収入は「一時所得」としての確定申告が必要です。 塾は自由業ですから別に資格はないですよ。

noname#14109
質問者

お礼

一応規則では副業禁止はなかったのですが、あまりよくは思われないので、わからないようにと思っています。 ありがとうございました

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