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パート職員の解雇について

小さな飲食店を経営しております。お店はパート職員2名と私と妻の4人で切り盛りしています。 パート職員の1人が、もうひとりのパート職員からイジメを受けていて、お店を辞めたいと申し出てきました。二人とも長く働いてもらっていた人で仲良くしてくれていると思っていただけにとても残念です。 こうなってしまった以上、信頼関係を保てなくなってしまったため、イジメた側のパート職員にも辞めて欲しいと思っているのですが、このような事情で解雇した場合法律的に問題があるものでしょうか。

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回答No.1

  協調性の欠如として解雇は可能かと思う ただし、次の要件に合致すること 条件1: 他の従業員との協調が不可欠な仕事であるとか、少人数の職場であるなどの事情により、協調性が重要な業務内容、職場環境であること 条件2: 他の従業員と協調せず、業務に重大な支障が生じていること 更に、 1)協調性の欠如により仕事に支障が出てる事を伝え相手の言い分を聞く 2)業務の支障になってる事を改善するように言う、改善しなかったら解雇が有る可能性も伝える 3)改善しないなら文書で改善要求と改善しない場合は解雇する旨を伝える 4)改善しないなら解雇する、正し解雇通知の4週間後を解雇人する(その日までは給料を支払う)  

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